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パート従業員のご親族訃報の事後報告への対応
設立して間もない会社(小規模)の代表です。 雇用して約4か月ですが、シフトの関係でまだ1度しか弊社で勤務していないパート従業員のお父様が先月中旬頃に亡くなられたとそのパート従業員から先日報告を受けました。 亡くなられてから1か月以上経過しているのですが、その場合は会社としてどのような対応をするのが正しいでしょうか?
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回答No.1
慶弔見舞金規定にしたがって見舞金を出します。そのような規定がないのであれば何もしないか,相場の金額を出してもよいでしょう。但し規定がないのに支給すると臨時給与の扱いになるでしょう。 また就業規則にしたがって特別休暇を与えるのが一般的ですが,1か月以上もたっているのならこれはありませんね。