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児童福祉についての質問です。
子ども家庭福祉の対象は、障害者総合支援法の支援の対象にはならないのでしょうか? 詳しい方、お願い致します
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「障害者総合支援法」 (定義)第四条:この法律において「障害者」とは、身体障害者福祉法第四条に規定する身体障害者、知的障害者福祉法にいう知的障害者のうち十八歳以上である者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五条に規定する精神障害者のうち十八歳以上である者並びに治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者であって十八歳以上であるものをいう。 ・・・ので、18歳以上です