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高校生等奨学給付金までも折半に。。。

先日五年前に離婚した元夫との3回目の調停がありました。 調停の申し立て人は私。 子供が高校生(私立)になったので養育費引き上げによる申し立てをしました。 子供が小学校五年生の時に離婚をし、その時~毎月30000円の養育費、中学、高校進学の際にかかる費用は話し合いで決める、進学にかかる費用は結果折半。 しかし、1回目の調停より想定内ではありましたが養育費は今まで通り、私立高校に通うのに制服代、カバン、靴、教科書等の費用についても半分しか負担するつもりはない。の回答でした 給与所得の割合案分なら6:4だったのですが、調停員の話によると説得するのにほんとに時間がかかる方、、と元夫のお金の細かさに呆れている様子で、奥さんがここで引けば半分は出してくれますよ!って言いぐさ。。。 おまけに子供が通う学校に就学支援金等の書類を取り付けていて、低所得者に支給される支援金を探られてました。 その中に高校生等奨学給付金というものがあって、それが出るなら自分は半分も出す必要ない、その支援金が支給されたら自分に半分返せと言い出したのです。それを条件に高校入学時にかかった費用の半分は支払うで合意となりました。。。 資格試験を受けないといけない学科のため、検定代も、年間2~3万円かかります そういうものに使うための支援金をだと思うのですが、半分渡さないといけないことに納得できず毎晩眠れません。。。どうしたらいいですか。

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.1

まだ合意に至っていないのであれば調停不調で流して離婚訴訟に回すのが有利かと。実は調停員は法律専門家では無く、寧ろ常識的な意見で調整しようとしています。 離婚が成立していないならば確定までは婚姻費用分担請求も出来ますし、目先の生活費の確保が必要だと思います。

ayun7517
質問者

お礼

五年前に離婚は成立しており、中学、高校入学時にかかる費用の件での投稿でした。 確かに調停員はあてにならなかったです。 回答ありがとうございましたm(_ _)m

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