債務不履行で訴えられますか?
仕入資金を調達したいと思い,資金調達に強い税理士に決算書の作成を依頼しました。税理士から「私が紹介者として日本政策金融公庫に申込をさせて頂きます。決算書の説明も求められると対応させて頂きます。」というメールが届いたので,資金調達の計画書もみもらうことができる税理士さんだと思い,決算書の作成を依頼しました。
ところが,その決算書の繰越金額が間違っており,口座残金も事実とは異なっていました。税理士とは、メールでやり取りしていましたので,どのような経緯で決算書の作成を依頼したのかの証拠はあります。
報酬を支払った後,税理士と2ヶ月間,連絡がとれなくなったので,債務不履行であるので報酬金を返してください,という内容のFAXを送信したところ,税理士からメールが届き,
(1) 「決算書の作成だけで良いので報酬を安くして欲しい」と言われたから請け負った。
➁ 公庫の融資は無理であると伝えた。
(3) 従って,債務不履行ではない。という返事が届きました。
私は,安くして欲しいなどというメールはしていないし,記帳は私が行いそれが間違っていたら指摘してくれても良いと思うのですが,「安い報酬だから」といって,間違った申告内容を税務署に提出するなど,税理士としてあまりにも無責任です。
メール内容を証拠に、報酬の返還請求をしたいのですが,できますでしょうか?
少額訴訟ですが,裁判所は私の方の住所地のかに裁判所に訴状を提出しても良いのでしょうか?