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なぜターペン可溶1液速乾変性エポキシ系さび止め塗料はJIS規格に入っていないのか
- 一般的なさび止め作業には、ターペン可溶1液速乾変性エポキシ系さび止め塗料が使用されます。
- この塗料は付着性、防食性、耐久性に優れ、高い防錆効果を持っています。
- しかし、なぜこの塗料がJIS規格に入っていないのか疑問です。JIS K 5625やJIS K 5674を凌ぐ防錆力を持つにも関わらず、使用することができない理由が分かりません。
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>単純に、1液速乾変性エポキシ系さび止め塗料が、なぜJISの規格に入ってないかが知りたいだけです。 1) JIS K 5625(シアナミド鉛さび止めペイント)は、2014年に廃止されていますから、現時点では、官公庁物件の契約条件に対して物申すことは難しそうに思います。 2) さび止め塗料のJISには、JIS K 5551、JIS K 5621などもありますから、これらの内容も一通りご覧になることが良さそうに思います。 その上で、更にJISの規定の背景を知りたければ、次のような方法があります。 3) JIS K 5625、JIS K 5674の「解説」に、1液速乾変性エポキシ系さび止め塗料をJISに含めなかったのか書いてあるかもしれません。JISCのHPで閲覧できるのは、JISの本体だけであって、残念ながら解説は閲覧できません。規格票を購入するか、図書館で規格票を閲覧するかすれば確認できると思います。 4) 経済産業省のJISを扱う担当窓口、又はJISを発行している日本規格協会に問い合わせれば、公式な回答が得られると思います。 5) JISの原案を作成したのは(一社)日本塗料工業会ですから、直接問い合わせてみることも一法です。うまくいけば、2)に記載の方法よりも、現実に即したリアルな回答が得られる可能性があります。
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- ohkawa3
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>使えないのが納得できません JISは任意規格ですから、JIS規格がカバーしていない塗料を使うことができないという決まりはありません。 発注者と受注者が契約のなかで、塗料の種類や塗装方法などを決めればいいということです。 厄介なのは、官公庁の仕事などで、JISの塗料を使うことが指定されている場合です。この場合であっても、特約を結べば、JIS以外の塗料を使えることになります。 Q&Aサイトに書き込みをしてもJISには何ら影響がありませんから、JISの改正を望むのであれば、JIS原案を作っている(一社)日本塗料工業会に要望を伝えればいいと思います。貴社との取引があって、工業会の会員となっている塗料メーカーに仲介してもらって、要望を伝えるような方法が順当な選択肢と思います。
補足
補足ですが、まさに官公庁の仕事などでJISの塗料を使うことが指定されている場合のことです。 単純に、1液速乾変性エポキシ系さび止め塗料が、なぜJISの規格に入ってないかが知りたいだけです。