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亡き祖母に借りたお金
初めて質問させて頂きます。 私が19才の時に(今から9年と5ヶ月前)専門学校の入学金350万円を借りました。父と母が保証人で覚え書きのようなものをかきました。ひかえは私は持っていません。 ある時払いで期限は決めず利子も無しで借りました。しかし祖母は昨年亡くなりました。今父が末期癌で余命1ヶ月もない状態なのですが、祖母と同居していた叔母(未婚)からそのときに借りたお金を返済しろと言われたら返さいといけないのでしょうか?ちなみにお金を返して欲しいとは一度も言われていません。 実は今住んでいる実家の土地の権利書は祖母が持っていて(母と父名義)祖母が亡くなった時に返してもらうように父に言ったのですが叔母に言わずじまいだったようです。普段から叔母とは交流がないので父が亡くなったときに、返してもらいたいと思っているのですがもしお金を返せと言われてもそんな大金がないので困っています。 どうかアドバイスよろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
お祖母さんの相続人は、お父さんと叔母さんの他にはいるのでしょうか?また、お祖母さんの相続財産はどのくらいあったのでしょうか?本件債務の債権者の地位は、お祖母さんの相続人全員に引き継がれています。ですから、おばあさんの相続財産が一定以上あれば、お祖母さんの死亡時に、共同相続人の一人であるお父さんの相続分から、350万円相殺してもらう事が一番良かったのかもしれません。お父さんは保証人でもあるし、いずれお父さんの相続人に、質問者はなるわけですから。そして、この債務の件と、土地の権利書の件とは全く関係ありませんので、直ちに返還要求できます。ただ、権利書の事を言うと、この債務を弁済しろと叔母さん(その他お祖母さんの相続人)から言われてしまい、やぶ蛇になる恐れがあると、質問者は思っているのかもしれませんね。そうであれば、時効が完成して、債務が消滅してから権利書の返還を要求すればいい事になります。ここで、この債務については、二通りの解釈があります。一つは、「期限の無い債務」と解釈する場合です。この場合、契約成立時から消滅時効は進行するので、10年の時効成立まであと5ヶ月と言う事になります。もう一つは、この債務を「ある時払い」という「停止条件付き債務」と解釈する場合です。この場合は、条件が成就しなければ消滅時効は進行しません。そして、質問者が言うには、弁済するお金がまだ無いのですから、条件未成就ということになり、時効は進行しておらず、時効の利益を受ける余地はありません。しかし同時に、未だ弁済期が到来していないのですから、直ちに弁済する必要は無く、「ある時払いだ」といって弁済を拒めばよいことになります。ただこの場合には債務は依然として残る事になります。今回、どちらの解釈になるのかは、私の調べた限りでは解りませんでした。ただ、その契約書に「ある時払い」と記載されていれば「停止条件付き債務」、記載されていなければ「期限の無い債務」となる可能性が高いと思われます。「期限の無い債務」と解した場合に、時効が完成した時に、時効の利益(債務の消滅)を受けるためには、「時効を援用」しなければならないので、その方法は、弁護士等に相談してください。ちなみに、「出世払い」での借金の弁済期は、「出世した時」または「出世しない事が確定した時」に到来します。本件は、「出世払い」ではないので、これには該当しないものと思われます。
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- MagMag40
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文面から判断する限り、法律的には消費貸借契約が正式に成立している様子なので、返せと言われれば正式には、返済する義務が生じます。 利子は無しとする旨、約束されている場合以外は、法廷利子も請求されれば支払う必要があります。(年5分) 貸金債権の時効を主張できるのは、期限の定めがない場合は10年です。期限のある場合はその期日から10年です。 あと数ヶ月請求を受けなければ、時効が完成しそうですね。 祖母の死亡後はその相続人に請求権が移ります。 以上が法律的な回答ですが、身内同士のことなので、その後のことは、質問者さんでご判断下さい。
お礼
どうもありがとうございました。 利子は無しという口約束はしました。 祖母が死亡した後は相続人に請求権が移るとは全く考えていませんでした。 請求がきたらその時に話し合いたいと思います。
- mak0chan
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>ある時払いで期限は決めず利子も無しで借りました… 残念ですが、法的にこれは贈与があったものと見なされます。 350万に見合う贈与税を納めていれば、叔母さんの言い分は通らなかったのですが・・・。 >祖母は昨年亡くなりました… 祖母と孫の間に、相続権はありません。借用証を書いたようですから、返せという叔母さんの言い分ももっともかと思います。 ただ、返す相手は叔母さん 1人ではなく、おばあさんの相続人全員が対象になります。おばあさんの子どもが何人いるのかわかりませんが、仮に、お父さんかお母さんのどちらかと叔母さんの 2人だけとしたら、叔母さんには 350万の半分に利息を加えただけ返せばよいことになります。 >土地の権利書は祖母が持っていて(母と父名義)… ご両親が叔母さんに借金でもしていて、その担保として権利書を預けているのでしょうか。 そうでないなら、叔母さんが権利書を持つこと自体不法行為のように思います。
補足
早速のお返事ありがとうございます。 祖母の子供は4にんです。祖母にはかなりの財産があったようですが、叔母一人で面倒をみていたのと祖母の財産の管理を叔母一人でしていたので多分叔母が遺産を殆どもらったと思います。父には遺産のことは何も聞いていません。 ちなみに叔母からはまだ一度もお金を返すようには言われていません。 土地の権利書は父が勝手に土地を売らないために祖母が半ば強制的にあずかったのです。
補足
お返事ありがとうございます。 祖母の相続人は4人です。かなりの財産があったようですが祖母の介護をしていた叔母しかどこになにがあるのかとかしりません。それに父が遺産をもらったことさえ知りません。 あと借用書には借りた日付と金額と私の名前と保証人の名前以外には何も書かれていなかったと思います。口でお金は出来たときでいい。といわれました。いろいろ教えてくださりありがとうございます。時効がくるまで粘るのもいい手ですね(笑) とりあえず叔母が何か言ってくるまではほっておこうと思います。