• ベストアンサー

堤防の置き石 法的には?

天竜川の堤防に置き石があったという報道がありました。 私の近所でも、子供のいたずらなのか、たまに小さい石が並べられたりしています。 天竜川の報道映像を見ると制限速度の道路標示があり、道路として使われている場所のようですが、私の近所の堤防は一般車両はご遠慮くださいという看板があるので道路交通法は適用されないと思います。 舗装はされていますが、川の管理用の通路のようです。 この場合、仮に成人の仕業だとしたら、法的にはどのような問題として扱われるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1689/4748)
回答No.2

法的には刑法の「往来妨害罪」(刑法124条)です これは私道でも適用され、誰かが通路として使用することを知ったうえで、妨害行為をしている犯罪となります 最高裁でも「位置の指定を受け現実に開設されている道路を通行することについて日常生活上不可欠の利益を有する者は、右道路の通行をその敷地の所有者によって妨害され、又は妨害されるおそれがあるときは、敷地所有者が右通行を受忍することによって通行者の通行利益を上回る著しい損害を被るなどの特段の事情のない限り、敷地所有者に対して右妨害行為の排除及び将来の妨害行為の禁止を求める権利(人格権的権利)を有する」 (最判平成9.12.28等)という判例がだされています 質問内容も管理用の通路と知ったうえでの行為ですが「往来妨害罪」は、道路交通法だけにとどまらず、水路・道路(私道含む)・鉄道・航路(船舶)などの全ての交通手段の妨げに適用される法律です

ZLCww
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 往来妨害罪ですね。 教えていただいた判例によると、たとえその通路の所有者でも往来を妨害した者とされる場合がありそうですね。

その他の回答 (1)

  • gongorogon
  • ベストアンサー率16% (706/4250)
回答No.1

詳しく分かりませんが、思いついたのは不法侵入、不法投棄ですかね。 道路に関しては、国土交通省の管理地で進入できない措置が取られていれば道路交通法は適用されないでしょうが、いつでもだれでも通行できる状態でただ単にお願いの立て看板がある程度なら、公道として扱われるかもしれません。規制表示もあるとのことだしね。 その場合は道路交通法が適用されると思います。

ZLCww
質問者

お礼

早速のご返答ありがとうございます。 なるほど、不法投棄は思いつきませんでした。 これは確実に当てはまりそうですね。

関連するQ&A