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実害や過去の判例がなければ犯罪ではなく合法ですか?

雇用保険資格取得届に虚偽の記載をして職安(ハローワーク)に届け出たら公正証書原本不実記載等罪ですか? また、雇用保険資格取得届は労働者の権利義務に関する書類を公務員に届出るものですが、実害がなければ虚偽の記載をしても合法で処罰の対象外でしょうか? 実害の有り無しは関係ありませんか? 虚偽の記載をしてハローワークに届出てもこれに関する過去の判例がなかったら合法で処罰の対象外でしょうか? あと、もし合法でないなら罰せられるのは事業主だけですか?提出代行をした社労士も罰せられますか? 詳しい人教えてください。

みんなの回答

回答No.3

実害はありますよ。 雇用保険というお金が支払われたら、貴重な税金・公金が毀損されます。 詐欺罪が成立しますね。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6880/20346)
回答No.2

誰も気が付かないでそのまま書類が通ってしまえば 犯罪が成立しなくなるということはありますね。 合法というわけではありません。 摘発されて 立件されなければ 何も始まらないというだけです。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6880/20346)
回答No.1

判例はあると思います。判例がなくても合法にはならないでしょう。 https://www.nishinippon.co.jp/wordbox/4418/ http://www.city.daito.lg.jp/kakukakaranoosirase/shiminseikatsu/shimin/shiminkaoshirase/1252657063526.html 「不実の記録をさせたもの」ということですから 命じた者 知っていて届け出た者。 何も知らない社員が「これを提出しておいて」と命じられて提出した場合は 当事者にならない。

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