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生活保護者 市税滞納

生活保護受給者で今月孤独死をした前夫のことで相談します。 7年ほど前に、前夫の居住している所に何台か廃車にするようなバイクを私が処分し、廃車手続きをしました。何故私がしたかというと、あまりに汚くて、放っておけなかったからと、共有持分の不動産であったのを私単有持分に変えたので、近所迷惑になると私の所に責任がくると困るのでそのときに家の周りの掃除や手続きをしました。軽自動車も廃車したように記憶しています。 今回、死亡したので郵便受けを見ると3ヶ月分の滞納した電気水道の請求書が入っていました。他に、軽自動車税が平成19年くらいからの滞納があるようで、延滞金含め160万円ほどになります。 生活保護受給に当たり、税の緩和措置とかはなかったのでしょうか? 2

みんなの回答

noname#252039
noname#252039
回答No.2

税の緩和措置は、あるんですけど 地方税法 第15条の7 滞納処分の停止の要件等 かな?・・・と思いました。 保護になってからは、税金などが免除ですが 保護前に税の滞納があった場合 生活保護受給者の今まで滞納していた税金分は 停止扱い となり請求されないが 3年以内の分は、支払い義務が残る。

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.1

税金等のの減免は申請を行って初めて減免が受けられます。 払いすぎた税金を確定申告したときに税金が戻ってくるのと一緒で、未申請の場合は戻ってきません。 請求書等に疑問があるのであれば、発行されている元の組織に確認を取ってください。

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