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地方税の滞納と生活保護について

お恥ずかしい話ですが、実家の両親は生活保護を受けていました。昨年の暮れに亡くなるまでの約1年半です。それ以前の固定資産や健康保険税は滞納したままです。保護を受ける際、持ち家はありましたが当時、多額の借金があり抵当にも入っていました。家がなければその時点で滞納は不納処理されていたと思いますが、なくなった今、娘の私に請求がきました。現在は借金も相殺されたので家を売って返済しようと考えています。しかし場所が悪くなかなか売り手がつかないのが現状です。実際のところ、少しでも滞納分が減れば助かります。滞納には5年の時効があると聞きました。その5年とはどこから数えればいいのでしょうか?現在(H21.6)からさかのぼって、H16.5からなのか、それとも保護を受ける以前(H19.4)からさかのぼるのか?教えてください。

みんなの回答

  • milktea04
  • ベストアンサー率74% (164/221)
回答No.2

こんにちは。かなり期間が空いた後のご回答になりますが、よろしいでしょうか? 時効の話は非常にややこしいので、ちょっと整理しましょう。 まず、税金の滞納というのは、「ひとつの」借金と考えます。そのため、時効の中断にあたる行為を税務署から行なわれた場合、今まで滞納していた固定資産税や健康保険の全てを支払わなければならないことになります。ですので、時効が中断している場合に、払うべき税金は「H19.3以前のすべて」ということになります。 ただ、気になるのは、「具体的に請求があった」というのは、裁判上の請求(役所が、裁判所を通して送ってきた請求)でしたか?もし、そうでなくて、単なる請求書類の送りつけでしたら、「時効の中断」にはならないのです。 もし、そのような書類が裁判所から届いたり、家を差押えたりされた場合には、時効の中断が生じたことになります。 また、ご自身から「もう少し、納付期限を延ばしてください」「もうちょっと待ってください」と言った場合には、これも時効が中断したことになりますので、また時効にかかる5年のカウントは最初から数えることになります。 そのため、いつの時点から税金の滞納の時効がカウントされるのかを数えなおすことにならないでしょうか…。 ただ、税務署等も、結構目を光らせていて、なかなか時効が発生しないように手はずを整えるらしいです。そのため、納付が遅れたとしても、お家をきちんと売れるまで待ってもらい、納付ができるといいのですが…。 参考までに以下のサイトを紹介しておきます。 http://www.zeikin-taisaku.net/2008/05/post_161.html また、こちらでは時効に関する無料相談を行なっているようですので、一度相談してみてはいかがですか? http://www.saimu-jikou.com/ 何とか、事がうまく進まれることをお祈りしております。がんばってください!

  • pasocom
  • ベストアンサー率41% (3584/8637)
回答No.1

時効の「起算日=数え始める日」とは、その税金の納付期限日の翌日とされています。 つまり、地方税の納付期限がたとえばH16年の3月31日だとしたら、翌日4月1日から起算して時効期間を数えます。5年ならH21年の4月1日に時効になるでしょう。 ただし、これは途中で請求が無かった場合のことであり、請求があった場合は時効が中断します。 質問者様の場合、滞納税の請求があったとのことですから、その時点で時効期間が止まっています。

larururu
質問者

補足

回答ありがとうございます。もう少しお聞きしたいのですが、具体的に滞納の請求があったのは両親が亡くなったH20.12 生活保護を受けた期間H19.4-H20.12 税金滞納H19.3以前   払うべき税金はH19.3以前のすべてなのか?   それともH19.3以前5年分なのか?  よろしくお願いします。 

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