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自動車運転の免許証の裏面に、このような免許更新時期

自動車運転の免許証の裏面に、このような免許更新時期の覚え書きを油性マジックでしてしまったのですが、消す方法はありますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • okwavey4
  • ベストアンサー率18% (99/546)
回答No.3

年号が変わって分かりづらいから、自分で書いちゃった感じですかね。 ネタにしては斬新でした。 消えません。 見えなくしたければ、何かで覆うか上から塗り潰すくらいですかね。 裏面がきれいな免許証が欲しければ、紛失して再発行したら良いと思いました。

その他の回答 (4)

  • unnoun
  • ベストアンサー率16% (409/2496)
回答No.5

これヤバいよ。逮捕レベルじゃない?備考欄は、新住所や、お助けして菊紋押して貰う所に完全なる落書きレベル。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5238/13705)
回答No.4

公用文書等偽造罪、公用文書等毀棄罪、道路交通法違反などに該当する犯罪です。 速やかに警察に届け出て再発行を受けましょう。(落書きは多分厳重注意くらいで済むんじゃないでしょうか)

noname#252929
noname#252929
回答No.2

ありません。 免許証の裏側はインクなどを吸い込む材質ですので、マジックなどは吸い込まれてしまい消すことはできません。 そして、運転免許証の備考欄は、公安委員会が使う場所と決められているため、勝手に記載することは出来ないのです。 ご存じないかも知れませんが、以前の群馬運転免許試験課翔は備考欄がもっと大きくて、臓器提供の意思表示欄がなかったのです。 その後、象粋提供の意思表示蘭がシールで作られて臓器提供希望者は警察や病院などからそのシールをもらって貼る事にしようとなったのですが、公安委員会以外のものが備考欄へ追加することは出来なかったために、法改正が行われて臓器提供意思表示シールが貼れるようになったくらいなんですよ。 神奈川県交通安全協会のホームページには、下記のように書かれて居ます。 ここからーーー 運転免許証は公文書です。公文書に対し「偽造・変造・不実記載」等を行いますと、文書偽造罪、道路交通法違反になり罰せられます。 顔写真に冗談で悪戯書きをしたり、裏面に落書きしたりすると、それだけで同罪や文書等毀棄罪に問われたりすることがあります。 ーーーここまで。

  • xf86conf
  • ベストアンサー率25% (51/197)
回答No.1

なぜ消す必要があるのかに興味があります。 更新に言っても、せいぜい「今後はなるべく綺麗に使ってくださいね」と言われるくらいで、特に実害はないと思うので。 染み込んでたら消えないですね。プラスチックカードなら、生成ナフサ、つまりライターオイルなどで消えますけどね。