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遺産相続 と生活保護
親がなくなり生活保護をうけて自活している子に相続が生じた場合、現金の場合は今まで受けた保護金を支払うとほぼ相続金はなくなると思いますが、中古の不動産で渡したらどうなりますか?そのまま生活保護は受けられれるのでしょうか? また、ケースバイケースによるのでしょうか? 教えてください。
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落ち着いて考えてみて下さい 生活保護費はお金に困窮されてる人達を救済する費用です 不動産を持ってるのですが生活保護してもらえませんか?と役所に行く・・・ 不動産を持ってる=それを売れば、お金になるでしょ そのお金で生活しなさい あなたの資産を保護してまで、あなたの生活保護は できませんよ って言われるかも https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/seikatuhogo/index.html 上記サイトは『厚生労働省の生活保護制度』を謳ってるHPです 『生活保護を受けるための要件及び生活保護の内容』の項の 「資産の活用とは・・・ 預貯金、生活に利用されていない土地・家屋等があれば売却等し生活費に 充ててください。」とありますよねっ たとえ、障がい者の方であっても、ケ~スバイケ~ス・・・ないですっ
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ケースバイケース、と思います。 保護に方には 届出の義務 があって 相続で不動産もらたよ! と届出ないといけません。 届出を受けたから、といって・・・わかりにくいですね 中古不動産もらったのなら、すぐ売れ、遅滞なく換金だ 今日から保護費減額だ なんて処分は、保護の方にとっては 不利益処分 です。 なので その中古不動産は、換金できるか? 換金した場合は、保護費の何カ月分にあたるか? など慎重に検討したうえで 減額、停止、廃止等を決定する。 6カ月減額よ、3カ月停止だよ・・・なんてのは はじめからわからない。
補足
相続金の中から小さな住居を買い与え本人がそこに住めば生活保護の中から住居費のみ減額されて 生活費に援助のみ受けつずけられたら。。。と思ったりします。障害があり生活できるだけ働けないのです。
- KoalaGold
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不動産に価値がある場合、資産持ちということになりますので保護は打ち切られます。売却して生活費を出すなり個人に任されます。 遺産相続を辞退することはできません。書類上の操作と思われて調査されます。 生活保護は何も持っていない不幸な住民を税金で助ける制度です。社会の働くすべての人が払い込んだ税金を使っているので、派遣やバイトの人の税金でもありますから、資産持ちの人の生活費を支払う理由には当たりません。自分でなんとかしてください、という形になります。 芸能人の母親が生活保護受給していて、当の芸能人が出世して親にも仕送りをしていながら母親は受給を止めませんでした。これで世間に大きく叩かれていたのを覚えていますか? 家族の誰かがお金があるなら保護を止めて扶養するのが当然、ということです。 今までに受給した保護費は遺産相続直前までの部分は返還不要ですが、相続後に振り込まれた部分は返還です。
補足
いままで受給した保護費は遺産相続が生ずるまでは返還しないでいいのですね。ありがとうございました。
- tokushimalove44
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>現金の場合は今まで受けた保護金を支払うとほぼ相続金はなくなると思いますがと書かれていますが、受給した生活保護のお金は返済しなくても良いです。 その代わり相続した金額が一定額以上であれば生活保護が打ち切られるのです。 中古の不動産を相続したらその物件が資産になるので売却できる資産であれば 売却して現金化し、それが一定額以上であれば現金と同じように生活保護が打ち切られるのです。
補足
出来ればその一定額の金額はどのクリの額を言ううのでしょうか。?あるいはどこに聞けば教えてもらえるのでしょうか?
お礼
だらだらとしたコメントで申し訳ありません。当人とのコミュニケーションが取れないので(私にだけ)教えてもらったURLで調べてみたいと思います。質問したことにより大体のことが解りました。ありがとうございました。