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浮気と言う話しで慰謝料請求されました
職場で出会い、旦那の愚痴を職場で聞いていました。 離婚したいと言う話しを聞いていたので相談に乗り、離婚届を旦那から受け取り一緒に女性と市役所に行き離婚届を提出しました。 その日の夜中に僕と彼女が肉体関係を持ってしまい、その日に妊娠してしまいました。 その1ヶ月後(今現在なんですが)元旦那に妊娠していることがバレてしまい、僕が慰謝料に50万払わないと裁判かけると言われています。 どうすればいいでしょうか? 正直、僕は払う義務はないと思っているんですが払う必要あるのでしょうか?返答よろしくお願いします。
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いつ、元のご主人に離婚届けを渡したかによると思うのですが、離婚届を渡した日よりも後、明らかに婚姻関係が破綻してから関係を持ったと証明できれば、不倫での慰謝料を払う必要はないと思います。 ただ、彼女は妊娠していて、関係を持ったのは離婚の成立した当日なんですよね?お子さんを産むという前提で話を進めますが、いつ妊娠した子かなんてお医者様でもはっきりと断言できませんし、誤差も出ます。つまり、その子が婚姻中に出来た子かそうでないか、あなた方2人以外には証明できる人はいません。婚姻中の子かもしれないとなれば、戸籍上の父親は元のご主人ということになってしまうので、お子さんを元のご主人の子としないためには、元のご主人に嫡出否認をしてもらわないといけないことも考えられます。 産まれてくるお子さんのことを考えると、本当のお父さんではない人の戸籍に入れてしまうのは可哀想だし、無戸籍ではもっと可哀想です。お子さんが産まれた後、ゴタゴタしていては落ち着いて子育てもできないし、50万円を払う代わりに、嫡出否認の手続きが必要となったら協力してもらうと一筆もらってはいかがでしょうか。そのあたりは弁護士さんに相談した方が良いかなと思いますが、産まれてくる子の戸籍がおかしなことにならないよう、必要な出費と割り切ってしまうのもありかもしれないなと感じました。
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- eroero4649
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法律上は、離婚してから300日以内に生まれた子供は前夫の子供とされるとされています。妊娠の日数は教科書では280日ですから、このまま順調にいけば「法的には前夫で、DNA的には質問者さんの子」が生まれることとなります。 なかなかにややこしい状況ですが、そうなると当然前夫側の弁護士は「離婚成立前に妊娠しており、つまり不貞行為があった」と主張することになると思います。そう考えると「離婚届を出した後にセックスしたからセーフ」と主張するのは、まあちょっと無理があるのではないかなーと思います。 そこが認められると、たぶん50万円では済まないのではないかなーとも思います。一般的に不貞行為の慰謝料はもっと高いですからね。 仮に払うとしたら、示談書をきちんと交わさないとまた訴えられる可能性はあると思います。ただ示談書を交わすとなると相手も誰か「裁判に持ち込んだほうがもっと慰謝料を貰える」と知恵を与える人が出てくるかもしれませんね。 あと悪いけど、まだ可能性としては「法的に前夫の子で、DNA的にも前夫の子」っていうのはありますよ。なに、ここの妊娠カテゴリの質問なんてそんなのばっかりですから。妊娠しそうなタイミングの日に複数の男性と避妊しないでセックスする人妻のなんと多いことよ。
- f272
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払わずに裁判を起こされるのを待てばよい。