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アメリカの警察官はとなりの州でも容疑者を追えるのか
アメリカの警察官や刑事が容疑者を追っているとき、 その容疑者がとなりの州に入ってしまっても、自分たちもとなりの州に入って追い続けることが出来るのでしょうか。 それとも、容疑者がとなりの州に入ったら、となりの州の警察官に任せなければならないのでしょうか。 もし、追っている容疑者が、となりの州ではなく、カナダとかメキシコなどのとなりの国に行ってしまっても、自分たちもカナダやメキシコに入って追い続けることが出来るのでしょうか。 それとも、その場合は、カナダやメキシコの警察官に任せなければならないのでしょうか。
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アメリカの州というのは、我々日本人の感覚だと独立国だと思ったほうがいいくらい、独立した権限を沢山持っています。「州兵」という独自の軍隊も持っているほどです。 警察権はその典型で、それぞれの州の警察は州の法律に基づいて法を執行しています。だからアメリカは州によって死刑があるところとないところがあるのです。死刑をするかどうかを決める法律は州が持っているのです。「じゃあ憲法との兼ね合いってどうなっているの?」と思うところですが、これはややこしくて私じゃ説明できないです。ちょっと齧りましたが、よく理解できませんでした・笑。 なので犯罪者は州をまたいだら、元の犯罪を犯した州の警察から追われることはありません。「ボニー&クライド」がやろうとしていたのがそれですね。隣の州に逃げようとしたのです。 しかしそうなると上手いこと犯罪者が州をまたいで逃げたり、あるいは犯罪そのものが州をまたいで起きるような大規模なものだったりすると裁けなくなりますから、そういう州をまたいで捜査するために存在しているのが連邦捜査局、いわゆるFBIです。 犯罪者が国をまたぐと、警察権は独立した権限ですから追えないです。ただし国家間同士で「犯罪者引き渡し条約」というのを交わしている場合があって、そのときはその国の警察に逮捕してもらって、引き渡されます。 日本が犯人引き渡し条約を結んでいるのはアメリカと韓国だけなので、日本で犯罪を犯して逃亡するならそれ以外の国をお勧めしますね。
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- SPS700
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1。その容疑者がとなりの州に入ってしまっても、自分たちもとなりの州に入って追い続けることが出来るのでしょうか。 その場合は追い続けます。 2。それとも、容疑者がとなりの州に入ったら、となりの州の警察官に任せなければならないのでしょうか。 逮捕した後、隣の警察官に引き渡します。 3。となりの国に行ってしまっても、自分たちもカナダやメキシコに入って追い続けることが出来るのでしょうか。 それは、出た州の決まりで違うと思おいます。 4。それとも、その場合は、カナダやメキシコの警察官に任せなければならないのでしょうか。 罪を犯した場所が、アメリカ国内ですから、国際間の協定によって、引き渡される場合も、引き渡されないもあると思います。
- stss08n
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捜査はできるし逃れられない場合と逃げ得等全てが州間での取り決めルール