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青色申告
初めて質問いたします。昨年の申告は現金主義にて売上計上しています 今回の持続化給付金の申請も同じように現金主義での計算方法になりますか
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- 兼元 謙任(@kanekaneto)
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専門家ではありません。 国民向けの現金給付は非課税ですが、持続化給付金は課税対象になるようです。 ”「新型コロナ」対策でもらえる10万円の給付金には 課税されるのか?” https://www.all-senmonka.jp/moneyizm/8525/ ”中小法人200万円、個人100万円の「持続化給付金」は課税対象か?” https://imamura-net.com/blogpost/13437/ 課税される場合、現金主義の青色申告の申請ができる資格者なら、基本は入金時の記入で進めてもいいかも… ”現金主義の特例を受けるための条件 以下の三つの条件を満たした申告者は現金主義によって帳簿付け行うことが出来ます。 1. 青色申告者で不動産所得か事業所得の人 2. 前々年の所得金額が300万円以下の小規模事業者※ 3. 現金主義の特例を受ける届出を期限内に提出する” https://kaigyouonline.com/jimu/genkinshugi-kisairei/ こちらから確認していただけると確実です。 ”新型コロナウイルス感染症により影響を受ける中小・小規模事業者等を対象に資金繰り支援及び持続化給付金に関する相談を受け付けます” https://www.meti.go.jp/press/2020/04/20200408002/20200408002.html 現金主義ですと、管理は楽ですが、控除額が、減ってしまいます。最大で55万違ってきますので、発生主義で申告されるのも良いかもです。 ”現金主義の特例を選択したときは、青色申告特別控除は10万円となります。 現金主義を選択することにより、帳簿作成の手間は削減されますが、特別控除は10万円しか受けることができません。 この特例を一時的に利用するのはいいかもしれませんが、帳簿つけに慣れたら65万円控除にチャレンジした方がいいでしょう。” https://matsunotax.com/cash-basis/ こちらも参考に! ”給付額の算定式(青色申告の場合) S:給付額(上限100万円)(※10万円未満は切り捨て) A:2019年の年間事業収入 B:対象月の月間事業収入 S= A - B × 12 ” https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_kojin.pdf ”持続化給付金に関するお知らせ” https://www.youtube.com/watch?v=r2h035U4lcI&feature=youtu.be 良い方向に進みますように! 参考になれば幸いです。