似たようなものなので間違えがちですが、「持続化給付金」と「休業要請協力金」をごっちゃにしていませんか。
「休業要請協力金」は、東京都を中心とした各都府県から出されているもので、休業要請がある実店舗で休んだり飲食店で時短営業をしたところに対して50万円ないし100万円が出されるものです。だからこの協力金はまず実店舗がないと関係ないですし、売上が上がってても休業していたらお金がもらえます。
「持続化給付金」は経済産業省が行っているもので、まず前提として売上が前年同月比に対して50%以上減少していることが条件です。営業していても、売上が50%以上減ったら対象です。
しかし質問者さんは売上が半減していないということですから、それならば休もうが休むまいがこの給付金からは対象外になります。
とはいえ、対象の期間は今年の1月から12月のうちのどこかの1ヵ月です。だからこの先でも年内の1ヵ月のどこかが半減すればいいのです。そこから先は忖度して行間を読んでください。
そしてまた売上減少の原因ですが、これは新型コロナウイルスが原因でなければなりません。とにかくそういう理屈がないといけないのです。申請するにあたって役人を納得させるだけの理由があれば良いのです。いやこういう理由で仕事のキャンセルが相次いで、みたいにいえればいいのです。
お礼
なるほど!ありがとうございます。 たしかに、コロナの影響か否かを立証しようがないですよね。