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新型コロナウィルスの店舗休業要請について

いつもお世話になります。今回大阪府で休業要請の対象店舗になり実際休業している店舗に個人事業主50万円が府から支払われることになりましたが休業要請対象外の業種(理美容店等)が休業した場合でもそれが支払われるのでしょうか?もしそれが通るなら月売上金50万円以下の小店舗などは、休んだ方が得になるわけですが、どうなんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • maiko04
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回答No.1

知事は「要請と補償はセット」と言っていますので 要請していない業種は補償されないと思います。

luckycap
質問者

お礼

そうですね。そうでないと売上50万以下の業者は誰もかれも休むことになりますね。回答有難うございました。

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その他の回答 (1)

  • roadhead
  • ベストアンサー率22% (852/3790)
回答No.2

詳細はこれからですが支援金を受けとるに値しない事業者は税務申告時に追徴課税されると思います。

luckycap
質問者

お礼

そうですね。回答有難うございました。

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