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地方検察庁から連絡が・・・

地方検察庁の担当官から、「確認したい事がある」と電話がありました。実は私は6/4の電車内での暴行事件で被害者なのですが、まだ歯の治療中で加害者と示談はしていません。担当官によると「歯の治療に際しての診断書や示談交渉に関する書類一切を持参せよ」との事です。まだ治療は続きますし、示談の書類等は診断書のコピーと治療にかかった領収書しかないのですが良いのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • alive2004
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回答No.2

◎ご質問文の中で、若干疑問になる箇所が有ります。 ◎>担当官によると「歯の治療に際しての診断書や示談交渉に関する書類一切を持参せよ」とは・・・・ ◎まず、あなたは「示談」の意志を何処かで話しているのでしょうか・・・例えば「警察での聴取」や「相手の弁護士からの働きかけ」或いは「検察での聴取(これはまだとも推察出来ますが・・・)」 ◎それとも、今回の担当官の電話(事務官?)で、示談交渉の進捗について聴かれ説明したのでしょうか・・。 ◎上記に当てはまらないのに「示談」の話しが検察から出ているので有れば解せません。勿論、あなたが示談に応じる意志が有り、それを何処かで発言しているのなら特に詮索する必要も無いのですが・・・・。 ◎あなたも、解っておられると思いますが「暴行事件」は刑事事件で有り、「示談=損害賠償」は民事です。 ◎しかしながら、#1の方の回答にも有るとおり、「示談契約」が締結される事に因り、刑事事件の「心証」「情状」が加害者有利(起訴猶予等)に働く事は間違い有りません。 ◎例えば、「示談契約書の条文」や「上申書」に『加害者Aから誠意有る謝罪を受け、治療費等も受理しました』とか『被害者Aに対し私からも寛大なご処置をお願い致します』等々の文面を加害者側から要求される(頼まれる)事もよく有る事です。 ◎ただ、あなたは「治療費」や「慰謝料=損害賠償金」は示談に応じなくても当然請求出来る権利を有しています。 ◎ですから、「電車内での暴行事件」「その加害者」に対し、どの様な「感情」や「考え」を持っているのかを整理して、「誠意が見られれば示談を考える」のか「加害者は許し難いので、治療費や慰謝料は要求するつもりだが、示談はしたくない」「厳罰に処して欲しい」等々のご自分の意志をハッキリ持ち、検察の聴取を受ける事が重要かと考えます。 ◎また、「診断書のコピーと治療にかかった領収書」の他にも、会社(勤めていれば)を休んだ場合の日数や通院タクシー代等々も有るのなら、それを証明できる書面等も一応(念の為)持参した方が良いと思います。 ただ単に示談に関する事の他に、怪我の度合いを検察が確かめたい、との意向も有るのかも知れませんが。 ◎ご質問の文面からの推量も含んだアドバイスです、参考の一部程度にお読み下さい。

その他の回答 (1)

  • MagMag40
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回答No.1

診断書と領収書のみで大丈夫です。 示談するかしないか、またいつ示談するかは、あなたの自由意志ですから、まだ示談していないのであれば、持参する必要はありませんし、検察から示談を強要される筋合いもありませんので安心してください。 しかし相手の罪を軽くしてあげる意志があるのであれば、早めに(起訴前)示談を完結させる必要がありますので、そのあたりはあなたの考え次第です。 検察でもあなたの相手に対する処罰の希望(重くして欲しいか軽くして欲しいか)を聞かれたり、上記同様のことを言われると思われます。 情状によっては、示談が成立していれば起訴猶予となる場合もあります。

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