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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:「検察庁に直接告訴について」教えてください)

検察庁に直接告訴する方法と流れ

このQ&Aのポイント
  • 被害届けに基づいて警察が調書をとっているが、加害者が自分も暴行を受けたが医者には行かなかったと主張している。
  • 警察官は相手の供述を信じて再度調書を取り直させる一方、被害者の主張を無視し上司の発言を信じている。
  • 苦痛な警察官に呼び出されることを避けるためには、警察に丁重なお断りをする方法があり、また自分で検察庁に告訴することもできる。告訴状の書き方や提出方法を知る必要がある。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

>警察の呼び出しがあったときにはには、「どう対処すべきでしょうか?」 それは、それにしたがわなくてはなりません。 聞かれたことだけを、そのまま話せばいいです。 >また告訴状を出した後、この旨を警察に連絡する必要があるのでしょうか? 必要ないです。 告訴状は警察に提出しても検察庁にしてもかまいませんが、もともと警察では事実関係の調査や捜査するので、検察庁は、それがどのような犯罪なのか法律的に分析し、起訴するかどうか決めるところですから、「警察をやめて検察庁」と云うわけに行かないのです。

kunityan
質問者

お礼

また早速のご返事有難うございました。大変参考になりました。心より御礼申し上げます。本当に有難う御座いました。

その他の回答 (2)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

告訴状の書き方はわかっているのですね。 それならば、書き終わったなら管轄の検察庁に直接提出します。 受付がありますから、そこで聞けば検事と逢うことができます。口頭でも補充して下さい。 後は、必要に応じてそれぞれ呼出し調書を作成します。 それで起訴、又は不起訴となればその通知がきます。 なお、警察に「お断り」とは「これ以上聞かないで下さい。」と云うようですが、これは、そうしたからと云って「わかりました、もう調べません。」とは云わないと思います。ですから何の連絡もしない方がいいです。 むしろ、それをすれば警察から検察庁に意見書のような書類が行き不起訴処分となり得るからです。

kunityan
質問者

補足

早速の回答有難うございました。危ないところでした。短気は損気ですね。もうひとつふたつ教えてください。 警察の呼び出しにはまったく期待できませんから、告訴状を自分で提出するまでの間、警察の呼び出しがあったときにはには、「どう対処すべきでしょうか?」 1. 「体調がよくない。」と言う。 2. 「相手の嘘で気分が悪い。」と言う。 3. 「自分で告訴状を出します」と言う。 また告訴状を出した後、この旨を警察に連絡する必要があるのでしょうか?教えてください。

  • kensaku
  • ベストアンサー率22% (2112/9525)
回答No.1

弁護士と相談なさることをお勧めします。素人が動いても、時間が無駄になるだけだと思います。

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