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帰化申請とキャバクラバイトについて
近々、帰化をしようと思っているのですが、 2018年の一年間キャバクラで少しだけ働いており40万弱の収入がありました。 確定申告は行っていません。 10%は税金として引かれた状態での給料でした。 この場合、法務局にこの事実を伝えたほうが良いのでしょうか? 結構なグレーなお店だったため、支払い調書や源泉徴収票などは渡されませんでした。 また、お店も確定申告の必要がないし、そもそも君の個人情報は役所には出してないといわれました。 詳しく分かる方、教えて頂きたくおもいます。よろしくお願いします。
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補足
大学生です。 アルバイト感覚でした。 税金は親が払っており、 一家で帰化しようと考えております。 法務局にこのアルバイトのことも申告するべきかわかりません。