• 締切済み

キャバクラ 確定申告

私はこれからキャバクラ一本で、本職として働こうと思うのですが 税金等、まったくといって無知なのでご教授をお願い致します。 以前、キャバクラや風俗等で働く人は 自ら確定申告しなければならない。 と、耳にしました。 その際、店側から源泉徴収を貰わなければならないとも、聞いたのですが 他に何か必要な物はあるのでしょうか。 また経費として、食費、携帯代、交通費、送りやヘアメイク等でかかる金額等も 控えて置いた方がいいのでしょうか。 また、よく耳にするのが 店側が源泉徴収やらなんやらで、何%か給料から引くらしいのですが‥ 実際のところ 言い方は悪いですが、猫ババしてるだけで、何もしていなく 自分が申告する際にまた、改めて払わなければならないケースが多いとも聞きます。 脱税も、損もしたくないですし、事が起きてからでは遅いと思っていて、また仕事としてきっちりしていきたいので 詳しい方ご回答をお待ちしてます。 ※他の方の(同じ様な)質問を拝見したのですが 確定申告をしていなかった。どうしたら‥という質問が多く これからの準備というものが、なかったので‥ 質問させて頂きました。 また、猫ババされない為には最初、店側にどう言ったら防げるのでしょうか?

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

まず「給与を貰ってる」のか「報酬を貰ってる」のかを、はっきりさせる事です。 給与とはなにかと云うと難しいですが「月いくらで雇われてる状態」で、働きによってボーナスがもらえる人だとします。 報酬は、月いくらという決め方でなく「一つの仕事をした報酬」を貰うと考えてください。 キャバクラでも何でもいいのですが、勤務先をKとしておきます。 Kと貴方の間で「給与は、月に30万円。そのほかにお客が注文した酒に応じてそれに上乗せする」となると、給与です。 それでなく「貴方に付いた客が使ったお金の半分を報酬で支払う」となると、働かないとお金がもらえませんから報酬になると思ってください。 給与と報酬では、税金の考え方が全く違うという事を覚えていただくとよいです。 給与の場合には、支払い者が源泉徴収をして、年末に在籍していたら年末調整をする必要があります。 これで給与を貰う人が税務署に確定申告する必要が(とりあえずは)ありません。 報酬だと「事業所得」になります。 職業が「会社員」ではなく「キャバクラ嬢」「ホステス」ということになるわけです。 事業主であります。一城の主です。 事業だとすると報酬は「売上」です。 その売上を得るためには、少し過激な服も買うでしょうし、深夜のタクシー代もいるでしょうし、美容院代も必要でしょう。 たまにはお客に食事をさせる出費も必要だと思います。 一番多いのは通信費でしょうね。携帯代です。 これらを「売上」から引いて所得をだし(これを決算といいます)、確定申告して税金を払うという流れになります。 ここで「ホステスへの報酬」は、支払いする際に10%源泉徴収をしないとあかんと税法が言ってます。 確定申告して納めるなんてせんかもしれんから、少なくとも10%は天引きしておくようにという、お国の考えでしょうね。 この「10%天引きされた」源泉所得税の合計額と、確定申告によって決まる「一年間に支払うべき所得税」(年税額といいます)の差額は納めるか、還付されるかになります。 課税される所得が低ければ、税率は「ゼロ」で、次は5%です。その上が10%ですから、報酬を得てる事業主は、相当の収入(所得といっても良いです)があって「私の税率は10%だよ」となります。 外交員、ホステス等「源泉徴収される報酬を貰ってる人」の多くは「確定申告で還付されてます」状態だと思っていいです。 事業としてキャバクラ嬢をするということなら 経費は、領収書の保存をして、キチンと帳簿をつけましょう。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>キャバクラや風俗等で働く人は自ら確定申告しなければならない… 水商売系は、税法上の「給与所得」ではなく「報酬 = 事業所得」であることが多いからです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm もし、社員として雇用され「給与」をもらう身なら、原則として確定申告の必要性は生じません。 >その際、店側から源泉徴収を貰わなければならないとも、聞いた… 「源泉徴収を貰わなければ」とは、変な日本語ですね。 「源泉徴収」とは、支払の際にあらかじめ所得税等を天引きすることです。 所得税を前払いしたことの証拠書類として、給与なら「源泉徴収票」が交付されますが、「報酬」の場合は源泉徴収票ではなく「支払調書」です。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100038-2.pdf >また経費として、食費、携帯代、交通費、送りやヘアメイク等でかかる… 食費は経費でありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm >金額等も控えて置いた方がいいのでしょうか… 控えておくのはもちろん、納品書や請求書、領収証などを保存しておきます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2080.htm >店側が源泉徴収やらなんやらで、何%か給料から引くらしいのですが… 個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収しなければならないわけではありません。 源泉徴収しなければならないのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。 「ホステス、バンケットホステス・コンパニオン等の業務に関する報酬・料金 」として、10% の源泉徴収か゜基本です。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2807.htm >自分が申告する際にまた、改めて払わなければならない… 源泉徴収はあくまでも仮の分割前払い、取らぬ狸の皮算用に過ぎません。 狩りの成果を明からするのが、サラリーマンなら年末調整、サラリーマン以外は「確定申告」です。 狸が皮算用より多く捕れることもあれば少なくしか捕れないこともあるわけで、確定申告では追納になることも還付されることもあり得ます。 >脱税も、損もしたくないですし… ですから、年末 (or年越し後早々) に前述の「支払調書」を間違いなくもらっておけば、損をすることはありません。 >猫ババされない為には最初、店側にどう言ったら… 年末 (or年越し後早々) に「支払調書」をきちんと書いてください、と。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

関連するQ&A