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年金未加入分 年金制度未加入分と免除の意味とは?
- 現在55歳で、過去35年前にさかのぼり国民年金未納分通算3年分あります。年金制度未加入分も含まれていますが、今からでも分納は可能でしょうか?
- 年金制度に未加入の月と免除の月がありますが、それぞれどういった意味でしょうか?
- 年金ネットの赤い月を全てなくしたいです。
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国民年金(基礎年金) の満額は、60歳まで保険料の未納が無いことや、「全額免除/一部納付」が無いことが、40年間(480か月)なら、年金支給額は現在 満額781,700円です。 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/jukyu-yoken/20150401-02.html > 年金制度に未加入の月、免除の月とありますが、それぞれどういった意味でしょうか? (1) 未加入の月とは、たぶん、国民年金(基礎年金)の保険料が、未納でしょう。 (2) 免除の月とは、「全額免除/一部納付」がどちらかでしょう。 国民年金(基礎年金)の将来の年金支給額の「半分は税金」です。 (1)の、保険料か未納の月があると、その未納期間分は半分の税金も支給されません(下記サイトの表の年金額への反映が全額免除の「あり/なしのあり」の(※2)も参照) (2)の、保険料か免除の月があると、その免除の期間分は半分の税金分も支給されますが、残りの半分は「全額免除」なら支給無し。また、一部納付の月があると、その期間分の税金分と、残りは一部納付の割合分が支給されます。(下記サイトの表の年金額への反映が一部納付の「あり/なしのあり」の(※1)(※3)も参照) https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html 国民年金の保険料の未納をすると、前記の表の「なし」がいろいろな所に付いてしまいます。 ★ 「全額免除/一部納付」の手続きとは、国民年金の保険料の期限を「先延ばし」するてだけと理解しましょう。 「先延ばし」の保険料を期限までに納付しないと、将来の年金支給額に影響が出ます。 > 年金事務所に行くつもりですが、今からでも分納は可能でしょうか? 下記のサイトによると、期限から10年以内なら「追納」をすると、その期間の保険料は納付となって、その期間分は将来の国民年金の年金支給額は満額の計算となります。 「追納」が出来る場合は、保険料に「延滞金」も付きます。 https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html 期限から10年以上は、「追納」が出来ません。つまり、将来の国民年金の年金支給が永久に減額になったままです。 将来の国民年金の年金支給が永久に減額になったまま、少しでも年金を増額をしたいなら、国民年金加入者だけのオプションの「国民年金基金」に加入するとか、または、60歳で40年間(480か月)に足りないなら60歳以降に「国民年金の任意加入」するとか、または、個人型確定拠出年金「iDeCo(イデコ)」に加入するとか・・・・・
お礼
ありがとうございました。勉強します。