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親子の関係の調べ方

妻の女親と同居しています。 妻には、他に腹違いの兄弟が3人います。(妻の母は、後妻) 私から見て、義母(妻の親)と、他の兄弟との関係が知りたいのです。 理由は、万が一、義母が無くなった時の心つもりです。(今の住居の半分が、義母名義) 妻に聞いても、解らない・・・ 父が亡くなったのは、25年ほど前です。 その時に、義母、妻を含む兄弟で、遺産相続は、したそうです。(妻の結婚前) よろしくお願いします。

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noname#8709
noname#8709
回答No.5

#3です。 ちょっと確認しておりましたら、#2氏の書かれているとおり、直系の親族なら問題なく請求できるようですので、「妻」が請求するにあたっては制限がないことになります。 なお、用語は 戸籍:現在活きているもの 除籍:全て死亡したか、他の戸籍へ移ったかなどの事由により、誰も残らなくなったもの 原戸籍:旧民法時代の「家」制度の戸籍から、新民法の「親子」の戸籍へと「編成替え」をしたときに閉鎖された「旧民法時代の戸籍」 または、現在勧められているコンピューター化によって、コンピューターに移記された時に、閉鎖された「従前の戸籍」 「謄本」その戸籍等の「全ての記載」を写したもの。 「抄本」その戸籍等の「一部の記載」を写したもの。 封鎖謄本・付記謄本というようなものは存在しません。 何かの覚え間違いでしょう。

poti4649
質問者

補足

皆様、ありがとう御座いました。 市役所に、自分の保険証と、義母の保険証を持参したら、義父の戸籍謄本を取得出来ました。

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その他の回答 (4)

回答No.4

 方法は、色々ありますが、ご自身で調査する場合は、義母さんの本籍地の市役所・役場にて、戸籍謄本及び封鎖謄本並びに付記謄本を入手される事です。  時間的に制限があれば、調査事務所或いは、弁護士を利用されること。費用は、変わりません。

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noname#8709
noname#8709
回答No.3

プライバシーの問題がありますので、無制限に可能というわけではありません。 法律上有効な親子関係については「戸籍」が唯一の証拠書面となります。 相続登記をするにあたっては、被相続人が生まれてから死亡するまでの戸籍・除籍・原戸籍をつながりがつくように全て集めます。 ですので、妻の親の戸籍等を取り寄せれば関係が全てわかります。 現時点で確実に可能なのは、妻が自分の出生の記載のある戸籍を取り寄せるところまでです。 自分についての記載事項を取り寄せるわけですから問題はないということです。 そこからさらに遡ることについては、何ともいえません。各役所の判断があるでしょう。 先妻の子供と養子縁組をしたとすれば、後妻が婚姻後でしょうし、妻が記載されている戸籍上で行われている可能性が高いといえますので、これでわかる可能性はありますね。

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noname#11476
noname#11476
回答No.2

相続人関係は戸籍で調べます。 ご質問者の妻はご自身の戸籍からたどり直系親族の戸籍を取ることが出来ます。(被相続人が生きている間でも可能です) つまり妻の親の戸籍をとることが出来ます。 親の戸籍を出生に遡って取得すると(過去の古いものは除籍になっていますので、除籍簿というものを取ります)、親の実子を全部たどることが出来ます。 具体的には義母(妻の実母)の出生から現在までの戸籍を取得すればわかるというわけです。 役所に行けば具体的なやり方と戸籍の見方を教えてくれますよ。

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  • yuttka
  • ベストアンサー率43% (308/710)
回答No.1

こんばんは。 もし関係だけ調べたいのであれば、戸籍謄本をとってはいかがでしょうか? 的確な答えではないかもしれませんが、参考までに。

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