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fx初心者
fxをやりたいと思っています。 経済金融の知識は皆無です。 デモ口座で売り買いの体験はしてみました。 やはり、必要な知識をつけ、チャートの分析なども本格的に行いたいと思うようになりました。 fxで10億円稼いだとある方は、非常に頭が良いらしく、私の頭では全く追いつきません。 今すぐに億単位のお金を稼ぎたい、とは言いません。数年スパンで様々な勉強をしようと思っています。 ○○の勉強をすると良い、などアドバイスありましたら、お願いします。
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- 39shibuya
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FXをやるのであるなら、FXを規定している法律==FXは金融商品取引法第二条 22と業者の取説である「契約締結前交付書面」をシッカリ読んで理解して下さい。そうすれば、FXがギャンブルであり、投資・資産運用の手段にはならないことが分かるはずです。どんなことか?簡単に説明します。 ●FXを規定している法律 金融商品取引法第二条 22 この法律において「店頭デリバティブ取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引をいう。 一 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて、当該売買の目的となつている金融商品の売戻し又は買戻しその他政令で定める行為をしたときは差金の授受によつて決済することができる取引 。 ●この法律によれば、FXとは客と業者が1対1で取引条件を決める店頭取引(株は取引所取引)なので、ある瞬間に100円で買う人、100円3銭で買う人、100円5銭で買う人がいるかも知れない。業者が会員全てに同一のレートを配信しない場合もある、ということ。 デリバティブ取引(株は直物取引)とは為替その物の取引ではなくそこから派生する取引、つまり為替の売買はしない。外国通貨の仲介取引は行わない。金融商品市場及び外国金融商品市場によらない取引なので、インターバンク取引は行わない。NDDなどあり得ない。 因みに銀行間取引は1口100万ドル単位、10万ドルとか99万ドルは扱えない。金融機関同士では差金決済はなく、受渡決済で、RTGSなので多額の資金を必要とする。 差金決済(株は受渡決済)とは為替の受け渡しも、その代金の受け渡しも行わないのだから、実際には為替の売買は行わないで、売ったつもり買ったつもりで、決済取引の後に差額のやり取りを日本円で行う。会員は1ドル・1ユーロも受け取らないし、業者はカバー銀行、同業他社、インターバンクとの外国通貨の取引は行わないし、外国通貨を用意する必要もない。従ってスプレッドの差が業者の利益になるということはない。 ●実際の取引とは、業者が「米ドル100円で買いませんか?」とのレート配信にA会員が「1万ドル買います」と応じると、業者はその注文を呑み込んで、他に取り次ぐことなく、その注文を記録するだけ、決済注文で「1ドル101円で売りませんか?」にA会員が応じると、初回取引と決済取引の差額、1万円がA会員の口座に振り込まれる。この間、A会員は1ドルも受け取らないし、業者は1ドルも用意する必要はない。つまり、業者は日本円だけで商売して外国為替は扱わないで商売できる。これが取引の実際。 同じ時、米ドル100円で買ったB会員がなかなか上がらないので「1ドル99円で売りませんか?」に応じると、差額がB会員の口座から業者の口座に移る。同じ時に101円で売る人、99円で売る人が出ることもある。業者が個別の会員に違ったレートを配信することがあるからだ。それを「店頭取引」とか「相対取引」と言う。 ●法律と業者の「契約締結前交付書面」を読むとFXとは商品先物取引法で規定されている「のみ行為」と同じだと分かるはずです。 ●商品先物取引法 (のみ行為の禁止)第二百十二条 商品先物取引業者は、商品市場における取引等の委託又は外国商品市場取引等の委託を受けたときは、その委託に係る商品市場における取引等をしないで、自己がその相手方となつて取引を成立させてはならない。 ●FXは店頭取引・デリバティブ取引・差金決済・相対取引で、株は取引所取引・直物取引・受渡決済・仲介取引です。これらの言葉ををシッカリ理解すればFXに仕組みが分かるでしょう。取引所へ行かずに証券会社の店頭で取引しても株は取引所取引。業者の店頭へ行かずインターネットで取引してもFXは店頭取引です。 ●FXは金融商品取引法に規定された合法のみ行為です。「合法のみ行為」だからこそできること。 (1)レバレッジ。(2)差金決済。(3)市場が眠り込んだ深夜にも取引可能。(4)業者は取引に関わる資金負担が少ない。取引代金X多国通貨。(5)業者は自由にレート操作でき、会員個別に違ったレートを配信できる。(6)会員は少ない資金で取引できる。(7)会員の損した分すべてが業者の売上・利益になる。株のように実際に取引する(直物取引・受渡決済)(FXはデリバティブ取引・差金決済)ならばこれらのことはできません。株取引で差金決済は禁止。 ●会員向けのレートは業者が独自に作成しています。FXの会員ならば誰もが一度は読んで、理解し、納得したはずの「契約締結前交付書面」から引用します。レートが違うのでカバー銀行・同業他社などとの取引は出来ません。店頭取引・相対取引なので特定の会員を狙い撃ちしてストップ狩り(長いヒゲ)を仕掛けたとしても、法律違反とはならないでしょう。 (業者は頻繁に改定しています。現在どのような表現をしているか、確認して下さい) 〇当社が会員ページにおいて表示している店頭外国為替証拠金取引に係る各通貨の価格は、インターバンク市場に参加している当社のカバー取引先から提供される最新の価格を参照し、当社がお客様向け取引レートとして算出したものです。(GMOクリック証券) 〇当社のFX取引サービスはお客様と当社の相対取引であり、取引所取引ではありません。当社では、複数のカバー先からの配信レートをもとに当社で生成した独自のレートをお客様に提示しています。そのため、当社が提示するレートは、カバー先や同業他社が提示している為替レートと必ずしも一致するものではなく、市場レートや他社の提示するレート等と大きく乖離することがあります。お客様は当社に対し、外国為替市場の外国為替レートに基づいて当社が提示する外国為替レート以外のレートを主張できないことをあらかじめ承諾するものとします。(ヒロセ通商) 〇FXブロードネットはお客様と当社との相対取引であり、当社の信用状況によっては損失を被る危険性があります。また、当社が提示する為替レートは他の情報(テレビやインターネット等)とは同一ではなく、不利な価格で成立する可能性もあります。(FXブロードネット) 〇当社がお客様に提示するレートは、当社の取引提携金融機関から配信されたレートをもとに、インターバンク市場の実勢レート等を考慮した当社のレートです。当社がお客様に提示したレートは、原則として約定拒否することなく約定いたします。(マネーパートナーズ) ●法律と、業者の説明=「契約締結前交付書面」を読めば、FXとは金融商品取引法に定められた「合法のみ行為」であることが分かるはずです。にもかかわらず、ネギを背負った鴨がイッパイ誕生する。何故か?それはFXが「合法のみ行為」であることを隠す人がいるからです。 産経新聞は一般からの情報提供により「合法のみ行為」であることに気づき、ウェブサイト「こつこつ貯めるFX」を閉鎖しました。しかし間違えを隠すだけで、報道機関として正しい仕組みを報道する、という事を怠っています。報道機関失格ですね。 日経新聞・ダイヤモンド社は法律も「契約締結前交付書面」も読まずに、勝手な思い込みに頼って、取引の仕組みを知ろうとしないで、一般からの情報提供を無視し、FXが「合法のみ行為」であることを隠して「FXは儲かる投資であるかのような」誤った情報を発信し続けています。多くの投資家が多額の資産を失う悲劇が多数生じています。罪作りなことです。いずれペナルティーが話題になるでしょう。情報提供・警告を無視したことも含めて。 例えば、「自分が損した分の10%は、誤った情報を発信し続けたサイトに責任がある」と、日経・産経・ダイヤモンド社に対する訴訟を起こしたとしたら、などと考えると、後日の証拠として損益計算書は大切に保管しておくべきでしょう。また、「間違った情報を書いた書籍は、消費税込みで返金しろ」との動きが出るかも知れませんね。あるいは不買運動だとか、広告主に「出稿量を制限して下さい」との投書をするとか、消費者パワーを発揮しようとする動きが出るかも知れません。 テレビ・新聞・週刊誌・消費者関係等は一般からの情報提供を無視して、FX問題に近づこうとはせず、多くの投資家の悲劇に目を向けないようにしています。金融問題については知識レベルが低く、判断する勇気がないのでしょう。週刊誌的野次馬根性はどこにも見当たりません。こちらにも非難が浴びせられるでしょう。 どなたか週刊誌に顔の利く人はいませんか?週刊誌が取り上げると後始末がすぐにでも始まると思うのですが。 SNSで投資家が選んだベストアンサーとその背景のサイトです。理解し・納得した人たちはベストアンサーに選んでから、「FXはギャンブルだ。儲からないや」とどこかへ行ってしまったようですね。 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11217715451 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13210470848
FXはかなり危険です。 欲をかかずに、地道に経験を積むのがいいかと思います。 毎日ずっとチャートを見ていると、何か見えてきますよ。
- 39shibuya
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新しい電気製品を買ったら、まず取扱説明書を読むでしょう。読まずに使い始めたら危険ですよね。FXも始めるならば、FXの取説である「契約締結前交付書面」をシッカリ読みましょう。そして、FXは金融商品取引法に定められた取引なので、こちらもちゃんと読みましょう。どちらも読まずに、他人の言うことを信じて始めるのは危険な事です。痛い思いをします。ネットで見かけるブログやウェブサイト、どれも法律も「契約締結前交付書面」も読んでいませんね。だって、法律や「契約締結前交付書面」の事を説明しているサイトなんて見当たらないでしょう。 ここではほんの少しだけ書いてみます。 ●FXを規定している法律 金融商品取引法第二条 22 この法律において「店頭デリバティブ取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引をいう。 一 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて、当該売買の目的となつている金融商品の売戻し又は買戻しその他政令で定める行為をしたときは差金の授受によつて決済することができる取引 。 ●この法律によれば、FXとは客と業者が1対1で取引条件を決める店頭取引(株は取引所取引)なので、ある瞬間に100円で買う人、100円3銭で買う人、100円5銭で買う人がいるかも知れない。業者が会員全てに同一のレートを配信しない場合もある、ということ。 デリバティブ取引(株は直物取引)とは為替その物の取引ではなくそこから派生する取引、つまり為替の売買はしない。外国通貨の仲介取引は行わない。金融商品市場及び外国金融商品市場によらない取引なので、インターバンク取引は行わない。NDDなどあり得ない。 因みに銀行間取引は1口100万ドル単位、10万ドルとか99万ドルは扱えない。金融機関同士では差金決済はなく、受渡決済で、RTGSなので多額の資金を必要とする。 差金決済(株は受渡決済)とは為替の受け渡しも、その代金の受け渡しも行わないのだから、実際には為替の売買は行わないで、売ったつもり買ったつもりで、決済取引の後に差額のやり取りを日本円で行う。会員は1ドル・1ユーロも受け取らないし、業者はカバー銀行、同業他社、インターバンクとの外国通貨の取引は行わないし、外国通貨を用意する必要もない。従ってスプレッドの差が業者の利益になるということはない。 ●実際の取引とは、業者が「米ドル100円で買いませんか?」とのレート配信にA会員が「1万ドル買います」と応じると、業者はその注文を呑み込んで、他に取り次ぐことなく、その注文を記録するだけ、決済注文で「1ドル101円で売りませんか?」にA会員が応じると、初回取引と決済取引の差額、1万円がA会員の口座に振り込まれる。この間、A会員は1ドルも受け取らないし、業者は1ドルも用意する必要はない。つまり、業者は日本円だけで商売して外国為替は扱わないで商売できる。これが取引の実際。 同じ時、米ドル100円で買ったB会員がなかなか上がらないので「1ドル99円で売りませんか?」に応じると、差額がB会員の口座から業者の口座に移る。同じ時に101円で売る人、99円で売る人が出ることもある。業者が個別の会員に違ったレートを配信することがあるからだ。それを「店頭取引」とか「相対取引」と言う。 ●法律と業者の「契約締結前交付書面」を読むとFXとは商品先物取引法で規定されている「のみ行為」と同じだと分かるはずです。 ●商品先物取引法 (のみ行為の禁止)第二百十二条 商品先物取引業者は、商品市場における取引等の委託又は外国商品市場取引等の委託を受けたときは、その委託に係る商品市場における取引等をしないで、自己がその相手方となつて取引を成立させてはならない。 ●FXは店頭取引・デリバティブ取引・差金決済・相対取引で、株は取引所取引・直物取引・受渡決済・仲介取引です。これらの言葉ををシッカリ理解すればFXに仕組みが分かるでしょう。取引所へ行かずに証券会社の店頭で取引しても株は取引所取引。業者の店頭へ行かずインターネットで取引してもFXは店頭取引です。 ●FXは金融商品取引法に規定された合法のみ行為です。「合法のみ行為」だからこそできること。 (1)レバレッジ。(2)差金決済。(3)市場が眠り込んだ深夜にも取引可能。(4)業者は取引に関わる資金負担が少ない。取引代金X多国通貨。(5)業者は自由にレート操作でき、会員個別に違ったレートを配信できる。(6)会員は少ない資金で取引できる。(7)会員の損した分すべてが業者の売上・利益になる。株のように実際に取引する(直物取引・受渡決済)(FXはデリバティブ取引・差金決済)ならばこれらのことはできません。株取引で差金決済は禁止。 ●会員向けのレートは業者が独自に作成しています。FXの会員ならば誰もが一度は読んで、理解し、納得したはずの「契約締結前交付書面」から引用します。レートが違うのでカバー銀行・同業他社などとの取引は出来ません。店頭取引・相対取引なので特定の会員を狙い撃ちしてストップ狩り(長いヒゲ)を仕掛けたとしても、法律違反とはならないでしょう。 (業者は頻繁に改定しています。現在どのような表現をしているか、確認して下さい) 〇当社が会員ページにおいて表示している店頭外国為替証拠金取引に係る各通貨の価格は、インターバンク市場に参加している当社のカバー取引先から提供される最新の価格を参照し、当社がお客様向け取引レートとして算出したものです。(GMOクリック証券) 〇当社のFX取引サービスはお客様と当社の相対取引であり、取引所取引ではありません。当社では、複数のカバー先からの配信レートをもとに当社で生成した独自のレートをお客様に提示しています。そのため、当社が提示するレートは、カバー先や同業他社が提示している為替レートと必ずしも一致するものではなく、市場レートや他社の提示するレート等と大きく乖離することがあります。お客様は当社に対し、外国為替市場の外国為替レートに基づいて当社が提示する外国為替レート以外のレートを主張できないことをあらかじめ承諾するものとします。(ヒロセ通商) 〇FXブロードネットはお客様と当社との相対取引であり、当社の信用状況によっては損失を被る危険性があります。また、当社が提示する為替レートは他の情報(テレビやインターネット等)とは同一ではなく、不利な価格で成立する可能性もあります。(FXブロードネット) 〇当社がお客様に提示するレートは、当社の取引提携金融機関から配信されたレートをもとに、インターバンク市場の実勢レート等を考慮した当社のレートです。当社がお客様に提示したレートは、原則として約定拒否することなく約定いたします。(マネーパートナーズ) ●法律と、業者の説明=「契約締結前交付書面」を読めば、FXとは金融商品取引法に定められた「合法のみ行為」であることが分かるはずです。にもかかわらず、ネギを背負った鴨がイッパイ誕生する。何故か?それはFXが「合法のみ行為」であることを隠す人がいるからです。 産経新聞は一般からの情報提供により「合法のみ行為」であることに気づき、ウェブサイト「こつこつ貯めるFX」を閉鎖しました。しかし間違えを隠すだけで、報道機関として正しい仕組みを報道する、という事を怠っています。報道機関失格ですね。 日経新聞・ダイヤモンド社は法律も「契約締結前交付書面」も読まずに、勝手な思い込みに頼って、取引の仕組みを知ろうとしないで、一般からの情報提供を無視し、FXが「合法のみ行為」であることを隠して「FXは儲かる投資であるかのような」誤った情報を発信し続けています。多くの投資家が多額の資産を失う悲劇が多数生じています。罪作りなことです。いずれペナルティーが話題になるでしょう。情報提供・警告を無視したことも含めて。 例えば、「自分が損した分の10%は、誤った情報を発信し続けたサイトに責任がある」と、日経・産経・ダイヤモンド社に対する訴訟を起こしたとしたら、などと考えると、後日の証拠として損益計算書は大切に保管しておくべきでしょう。また、「間違った情報を書いた書籍は、消費税込みで返金しろ」との動きが出るかも知れませんね。あるいは不買運動だとか、広告主に「出稿量を制限して下さい」との投書をするとか、消費者パワーを発揮しようとする動きが出るかも知れません。 テレビ・新聞・週刊誌・消費者関係等は一般からの情報提供を無視して、FX問題に近づこうとはせず、多くの投資家の悲劇に目を向けないようにしています。金融問題については知識レベルが低く、判断する勇気がないのでしょう。週刊誌的野次馬根性はどこにも見当たりません。こちらにも非難が浴びせられるでしょう。 どなたか週刊誌に顔の利く人はいませんか?週刊誌が取り上げると後始末がすぐにでも始まると思うのですが。 SNSで投資家が選んだベストアンサーとその背景のサイトです。理解し・納得した人たちはベストアンサーに選んでから、「FXはギャンブルだ。儲からないや」とどこかへ行ってしまったようですね。 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11217715451 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13210470848
- cse_ri3
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確実に儲けたいのであれば、トラリピを学べ。 ある程度の資金は必要だが、最初の設定さえしておけば、後はシステムが勝手に稼ぎます。 書籍も出ているし、ウェブにも専用サイトがあるので、色々と調べて見たらいいでしょう。