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失業手当の受給

現在受給中ですが、3月中旬で終わりになります。 4月から訓練に通うことになりましたので、 今から短期のバイトして、お金を溜めようと思っているのですが、 バイトした日の受給はもちろん無理ですよね? ということは、バイトした日数分(例えば20日分)は 受給日数(90日)から引かれてしまうのでしょうか? 90日(受給日数)-20日(バイト)=70日分しかもらえなくなるのでしょうか?

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回答No.1

金額により、まったくもらえなかったり、差額の支給があったり、まるまるもらえたりします。 計算方法は、 1.バイトをして得た賃金の額を、バイトをした日数で割ります。 2.1.の額から¥1,413を引きます。 3.2.の額と基本手当の日額を足します。 4.3.の額が賃金日額の80%を越えないときは、全額支給されます。   3.の額が賃金日額の80%を越えるときは、越えた額が基本手当の日額から控除されます。   3.の額が基本手当の日額以上のときは、まったくもらえません。 例)賃金日額    ¥8,000   基本手当の日額 ¥4,800   バイトの日額  ¥5,000   ¥5,000-¥1,413=¥3,587   ¥3,587+¥4,800=¥8,387   ¥8,387-¥8,000×80%=¥1,987   ¥4,800-¥1,987=¥2,813   この例の場合は、賃金日額の80%を越えているので、超えた分(¥1,987)が控除された額が支給されます。

rina-rina
質問者

お礼

なるほど、そうなるのですか。 この計算だったらバイトしない方が賢明かな。 バイト代と支給額を計算して今後の方針を決めたいと思います。 とても参考になりました! 丁寧な回答ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • wandaa
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回答No.4

こんにちは。 他の方がいろいろ書かれているので補足だけ書きますね。 給付期間中にアルバイトをしても離職後、1年以内なら繰り下げでもらえます。 例えば、3ヶ月で20日アルバイトをしたら四ヶ月目に残り20日分受給できますよ。 結果的には90日分受給できます。 ただし、職業訓練に通われる場合、アルバイトはあまり認められないと思いますよ。 なぜなら給付金以外にも通所の手当てや交通費などが支給されます。 その上、アルバイトが多かったら疑われるかも・・・ されるなら注意されてやってくださいね。 ちなみに判断は所轄の職安で変わります。 厳しいところはアルバイト全くダメだし、優しいところなら結構アルバイトできるし。 頑張って就職も探してくださいね。

  • match3
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回答No.3

#2です。すみません書き忘れました。 昨年の10月に実際に訓練生から聞いた話です。 訓練校の入所日(4月)が正式な入校確定です。現在は訓練校内定者扱いになっています。訓練校にて手当てが欲しいが為にアルバイトをして受給を遅らせたのがばれて訓練校の入校が取り消しになった人がいるそうです。(職安ではすぐわかるそうです)バイトをするのは十分注意してください。急ぎでなければ、訓練校に入校してから担当の先生と話をしてバイトをした方が良いと思います。「経済的に苦しいので」と先生に言えば多少のバイトは認められるそうです。

  • match3
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回答No.2

昨年4月の改正で、受給中に常用就職でない臨時やアルバイトをした場合、所定給付日数の1/3以上かつ45日以上残っていれば、基本手当の3割が就業手当として支給されます。ただし、就業手当は所定給付日数から引かれていくので、アルバイトしている間に失業給付の支給が終わってしまったりして残日数が不足して再就職手当や訓練校通所時の手当てが出ないということもあります これは、再就職の支援と職業訓練校に入るために、認定日飛ばしやアルバイトをしての日数調整を避けるためです。 基本的に残日数が1/3未満や45日未満で就業手当を受けられない場合は、管轄の職安の判断に任されるそうです。 尚、訓練校の入校が決まっていますので、アルバイトにての受給延長は出来ないそうです。(職安の人が言っていました) 職安の窓口で聞かれるのが一番と思います。

参考URL:
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3b.html

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