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クーリングオフについて(個人の商売)

食事指導を申し込んで、金額は振り込みにて行ったのですが、 指導自体はまだ始まる前で、4月からの予定になっています。 ですが事前テキストは届いていて、受け取っています。 規約書にサインして送ることになっているのですが、それはまだ送っていません。 このような場合、クーリングオフは法律的に不可能でしょうか? テキスト=商品受け取ったような感じになるのでしょうか...? 個人でされてる方なので、あとは交渉次第ではありますが、まず法律的にはどうなのかな?と思い質問いたしました。 詳しい方おられましたらよろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.2

どのような状況で契約したかによります。 訪問販売、電話での勧誘、路上でのキャッチセールスなど、客の側に心の準備ができていない場合にクーリング・オフが適用されます。 質問者さんの方から店舗まで出かけて契約したり、ネットであっても自分の方からアクセスした場合などは、適用されません。 質問文では商品が規約書(契約書ではないでしょうか?)よりも先に届いたということなのですが、業者の好意によって解約、(一部)返金の可能性はあると思われます。問い合わせをされてはいかがでしょうか?

taptappanda3
質問者

お礼

ありがとうございます。 インスタグラムで、自分から問い合わせて申し込んだので、難しいかもですね... 届いた資料が、なんかの本を勝手に抜粋してるようなものだったりしたので、信頼性に欠けると思いキャンセルしたくなったのですが ... 一度聞いてみます。 ありがとうございます。

回答No.1

 クーリングオフっていうのは『本来だったら口約束でも契約は成立しており履行されるべきであるが、消費者側に特別不利と思える状況においては規定を緩くして無条件の契約解除を認める』というものなので適用される範囲は狭いです。 訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス等を含む):8日間 電話勧誘販売:8日間 連鎖販売取引:20日間 特定継続的役務提供(エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス):8日間 業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法等):20日間 訪問購入(業者が消費者の自宅等を訪ねて、商品の買い取りを行うもの):8日間 http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/coolingoff.html  詳細は上のリンクのページを見ていただくとして、このうちの許可される場合に該当するかもしれないのは 「特定継続的役務提供(エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス)」 ぐらいでしょうか。それもかなり怪しい感じです。

taptappanda3
質問者

お礼

ありがとうございます。 インスタグラムで、自分から問い合わせて申し込んだので、難しいかもですね... 届いた資料が、なんかの本を勝手に抜粋してるようなものだったりしたので、信頼性に欠けると思いキャンセルしたくなったのですが ... 一度聞いてみます。 ありがとうございます。

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