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クーリング・オフについて

今ある事情があり、 架空の商品を買った事に なっていて商品はないのに 約400万の請求が 私の家に届いています。 商品がなければ クーリング・オフ制度が 有効になると聞きました。 約400万もの請求が届き 私の母は情緒不安定で 鬱になりかけています。 知り合いに詳しい方も いなく相談相手もいません。 誰か詳しい方、 教えて頂けないでしょうか?

みんなの回答

  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.5

(補足と言う形で回答を続けます) しかし注意していただきたいのは、抗弁権の接続とは一時的に返済を停止することが出来ることであり、将来にわたって返済をしないで済ませられると言う訳ではありません。 抗弁権の接続をローン会社に申し立てると、会社は加盟店である知人の会社に「トラブルがあるなら、それを迅速に解決しろ」と尻叩きをするのです。知人の会社とあなたのお母様との間のトラブルが解決、例えば契約の解除に双方が同意する、などの結果が出るまでは返済を猶予する、という意味にしか過ぎません。 場合によればローン会社は騙されて立替払いをしたわけですから、知人の会社を詐欺罪で告訴する可能性があります。さらに悪くするとあなたのお母様も詐欺の共犯(知人の会社の詐欺行為を助けた)として訴えられるかも知れません。 さて最後の3.金銭消費貸借契約の場合です。これは「金の貸し借り」と言えば分かりやすいです。知人の会社とはまったく無関係なローン会社、例えば銀行にお母様が「お金を貸してくれ」と申し込み、銀行はお母様の信用力を審査した上でお金を貸す契約のことです。銀行だけでなく、サラ金とよばれる消費者金融もその典型的な事例です。 お母様はローン会社、金融会社から金を受け取り、それを知人の会社に支払うことになります。 この場合だと先ほど述べた抗弁権の接続は使えません。なぜなら、お母様と金融会社などの間で結ばれたお金の貸借に知人の会社はまったく関係しないからです。 「あなたにお貸ししましょう。その返済は滞らないように責任を持って下さいね」と言うわけです。これを2者間契約と言います。 従って知人の会社から納品があろうがなかろうが、また売買契約が架空のものであろうが、銀行やサラ金業者などの金融会社には何の関係もありません。「商品が納品されていない。それなのになぜ返済しなければならないのか」という消費者の理屈は全く通らないのです。 もし今回、ローン会社とお母様の結んだ契約がこの金銭消費貸借契約だとすると、解決にはかなりの困難が伴います。弁護士など法律の専門家であっても、毎月の返済を回避することは出来ない可能性が高いですね。 そこで補足をしてくれませんか? 1.ローン会社との間の契約は割賦販売契約(提携ローン)なのか、それとも金銭消費貸借契約なのか? 2.割賦販売契約なら、商品はどんな名目だったのか? 3.請求書が来ているようですが、この請求はローン会社からのものか? 4.ローンなら分割払いでしょうが、半年でその請求額が400万円にもなるのは余りに高額で不自然です。ローン会社は50万円を超えるような販売契約には極めて慎重なのです。いったい返済期間は何年間で、その総額はいくらなのか? 5.契約書の控えをお母様はお持ちなのか? 補足を待っています。

askcom
質問者

お礼

お蔭様ですごく助かりました。問題も解決できました!本当にありがとうございました。

  • jess8255
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回答No.4

私が想像していたものとはかなり違う経過ですね。架空商品ではなく、契約そのものが架空である点で厄介です。 今回の事例には2つの契約が存在しています。 1.お母様と知人の会社の間での売買契約 2.お母様とローン会社との間の割賦販売契約、 または2.の代わりに 3.お母様とローン会社との間の金銭消費貸借契約 1.お母様と知人の会社の間の売買契約 商品そのものが納品されていなくても、また最初から商品が存在しなくても売買契約は現在も有効です。納品されなければ、お母様は知人の会社が納品と言う義務を履行していないことになり、契約を一方的に解除し、代金の全額返金を請求できます。 2.割賦販売契約 この仕組みは通常は次のようなものです。 1)お母様が知人の会社と商品売買契約を結ぶ(大前提) 2)知人の会社と提携するローン会社があって、加盟店である知人の会社を経由してそのローン会社とお母様が割賦販売契約(月賦払)を結ぶ 3)契約が正式の手続きを踏んでいれば、その代金をローン会社が知人の会社に立て替えて支払う 4)以降はお母様がローン会社に対して返済する。 これが割賦販売契約です。買主、売主、ローン会社の3者が関係するので3者間契約とも呼ばれます。ご質問の中にあるローンですが、お母様はこの会社と以上のような割賦販売契約を締結したのでしょうか? そうなら納品されていないことを理由に返済を停止させることが出来ます。これを抗弁権の接続といいます。 もし提携しているローン会社だと、知人の会社はローン会社の加盟店です。提携とは単に消費者に月賦を紹介するという意味ではありません。ローン会社は加盟店が消費者と問題のない商売をしているか、架空契約だけを結ばせてはいないか、と常に審査、監視する義務があるのです。 特に問題になるのは「契約が架空であり、商品がローン契約者である消費者に納品されていない」ことと、「ローン会社が知人の会社に一括して払った商品代金は実体のない架空契約によるものである」ことです。知人の会社は納品と言う契約義務を履行していませんから、その対抗手段としてお母様は抗弁権の接続を行使できるのです。つまり、契約どおりに納品されるまでは返済をしないと宣言することが法で認められています。また契約が架空ですから、ローン契約は無効となり、ローン会社は知人の会社に対して、お母様に代わって支払った商品代金の全額返金を要求できます。 (字数制限があるので、次の回答に続きます)

  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.3

商品がなければ売買契約もないと思いますね。 もちろん売買など契約と言う法律行為では、商品が無形であることもあります。例えば家庭教師、エステなどのようにサービスを商品にすれば契約そのものは成立します。 しかし、あなたのおっしゃる「架空の商品」というのがいったい何なのかが不明なので、確固としたご返事が出来ません。 クーリングオフとは契約の解除ではなく、契約そのものの存在をなくすことであり、これを認めることの出来る契約は法で特定されています。代表的な法律が「特定商取引に関する法律」(特商法)です。訪問販売、電話勧誘販売、業務提供誘引取引販売がその対象です。消費者の無知、準備不足などで業者の言うがままの契約になりそうなものが対象です。俗に言う悪徳商法がこれに当たります。 ただしクーリングオフは契約が有効になった後の一定期間(契約により8日間~20日間)しか出来ません。しかしこの期間を過ぎても契約の経緯に違法な点があれば、改めてクーリングオフをすることが出来ますよ。 お困りのようですから、その架空商品とは何か、どのようにして契約に至ったのか、特に契約のきっかけがどんなだったかが重要で、業者はどんな人(会社)なのか、業者名を挙げなくてもいいですから、詳しく時系列で補足に書き込んでくれませんか? どうも尋常な契約ではないように思えます。出来る限りの助言をします。 そのためにも詳しく書いてください。待っていますよ。

askcom
質問者

補足

ありがとうございます。 話は長くなりますが、 知人の会社から商品を 買った事にして ローンを組んでくれと言われて 組みました。 お金はローンの期日までに 知人から振り込んで貰える事に なってたはずが期日を過ぎても 講座に振込みがなく 期日が過ぎてしまいました。 ちなみに契約は半年前です。 もちろん商品は架空なので 納品されるわけもないのですが こちらに支払いの義務が 発生するのでしょうか? 回避出来る方法は ないのでしょうか? よろしくお願いします。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

詳細が不明瞭なので何とも言えません。 クーリング・オフは、商品の有無は関係無いですし、利用するには一定の条件もあります。 質問文からは利用できるかどうかの判断はつきません。 お住まいの地域の消費者センターへ相談してみる事をお勧めします。 国民生活センター http://www.kokusen.go.jp/ http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

askcom
質問者

お礼

ありがとうございます。 補足さして頂きました。 よければアドバイス お願いします。

  • yskfr
  • ベストアンサー率27% (20/72)
回答No.1

クーリングオフというのは基本的に訪問販売の時のみ適用になります。 架空の商品ということは架空請求ということですか?それならば無視すればいいです。 どちらにしろ隠してらっしゃる部分を明らかにしてもらえないと誰も回答できないと思いますよ。

askcom
質問者

お礼

ありがとうございます。 補足さして頂きました。 よければアドバイス お願いします。

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