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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:『請求するためのハガキ』の返送が遅れた場合)

年金の請求に影響する『請求するためのハガキ』の返送遅延

このQ&Aのポイント
  • 年金額決定後に返送が遅れる場合、請求しても受け取ることができない可能性があります。
  • 年金相談に電話がなかなか繋がらない場合、他の方法で問い合わせることを検討しましょう。
  • 請求するためのハガキの返送は遅れないように注意し、年金を受け取る手続きをスムーズに行いましょう。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.4

> 『請求するためのハガキ』の返送が遅れてもこれまでどおりの年金額を受け取れますね? > 2月の年金は、減りましたが、減った分も4月に振り込まれるのでしょうか? 4月の支給に間に合うかどうかは何とも言えませんが、65歳になって以降の1月分からの厚生年金が受給できます。 特別支給の老齢厚生年金は報酬比例部分だけでしたが、65歳からの分にはそれに加えて、加給年金、振替加算、経過的加算なども受給条件を満たしていれば付加される可能性があります。

mirai1555
質問者

お礼

詳しく教えて頂き、ありがとうございました、。

その他の回答 (3)

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.3

> 誕生日は、12月30日で、65才になりました。 > (私は、62才の時から年金の繰り上げ受給をしています。) これだけの情報では明確な回答はできそうにないですが、大胆に推測してみます。 昭和29年生まれですね。 女性なら60歳から、男性なら61歳から「特別支給の老齢厚生年金」を受給されていたのですね。 そして、62歳になってから老齢基礎年金だけの繰上受給の手続きをされたわけですね。 したがって、65歳からは今までの「特別支給の老齢厚生年金」に代わって、本来の老齢厚生年金を受給できるようになるので「どうしますか」という案内が来た。 2月支給分の年金は、1月分については厚生年金分が無くなったので今までより減額された振込通知が来た、という推測になりますが合っていますでしょうか。 結局、老齢基礎年金はすでに(繰上)受給されているので、65歳になっても変更はなく手続きも不要、厚生年金だけの受給手続きが必要ということかと推測されます。 上記推測が間違っていましたら補足してください。 合っていましたら、先の回答のように問題はありません。振込み時期は遅れますが、65歳からの年金は全額受給できます。

mirai1555
質問者

補足

kitiroemonの推測どおりです。 『請求するためのハガキ』の返送が遅れてもこれまでどおりの年金額を受け取れますね? 2月の年金は、減りましたが、減った分も4月に振り込まれるのでしょうか?

  • stss08n
  • ベストアンサー率16% (454/2764)
回答No.2

『請求するためのハガキ』の返送が遅れた場合:下記を、ご参照下さいませ:。 ●年金関係は、年金額決定後は、返送”請求ハガキが、遅れた場合: その請求ハガキと行き違いが、発生していても”決済すみですから、決まった 年金額しか、受領出来ませんでしょう、事後決済とか修正とかは”お役所担当者様の法律的な決済執行でしょう、手遅れは自業自得でしょうから、致し方なしな 事でしょう。 ●融通が利かないのが、公的な”お役所仕事でしょうに、公務員職務に不平不満等あれば、威儀を正して公的な場所へ、堂々と、申し出られる事なのでしょう。 ●公的な事務決済”通知書は、事後通達文書扱いですから、問答無用で、決まりましただけの”通知書類(封書であろうが、ハガキ等)ですから、投稿者様だけが、 期限を守られずに、遅れました、・非は、投稿者様の自己責任範疇でしょう。 ●それらを社会人良識外れなのに、第三者の赤の他人様に、どうしましょう?と 問い合わせをされる事じたいが、横着そしりを他人様にジャッジ判断を任せる 由々しき怠慢な事と言うべきでしょう。 ●仮に、電話を何度しても”繋がらない・つながらない・・・そうであれば、直接出掛けて”部門担当者・責任者様と、直接対面される努力をされる事・面談されて、要は”年金:投稿者様自身が、頂く受給されます”お金の事でしょう、最終的には”厚生労働大臣決済で、”決済承認されました、金額の通知書等でしょう。 ●公的な厳正な文書に対する、”公文書異義に関しての、事でしょう。 ●厳密厳正な文書通達でしょうから、公明正大なものでしょう。 ●このサイトへの、ご照会では、何も、解決の糸口等は、ないものでしょう。 ++++++++++++++++++++++++++++++++++

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.1

65歳以降の老齢基礎年金・老齢厚生年金の請求にかかわる時効は5年ですから、請求が少々遅れても遡って支給されますから大丈夫です。 なお、66歳以降になってからの請求手続きでは、繰下げ扱いにして増額した年金を受給するか、65歳に遡って本来額の年金をもらうかの選択ができます。 いったん請求書を提出すると、原則変更はできません。 ただ、少し気になるのは、「年金変更の通知」「年金額決定後になってしまいました」と書かれている点です。 通常は65歳になる1か月くらい前に、65歳からの年金をどうしますか、といった通知が来るはずです。 その後で、(誕生月にもよりますが)「特別支給の老齢厚生年金」の最後の支給月の支給額(決定)通知が来るはずです。 なので、問題ないとは思いますが、質問に記載されている、「通知書」や「年金額決定」とはどういった内容のものなのでしょうか。どの年金について、どんな決定が下されたのでしょうか。その内容によっては、別のご回答になる可能性も出てきます。質問者さんの誕生月と、年金機構からの通知書の順番ともう少し詳しい内容がわかると明確になるのではと思います。

mirai1555
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 訂正:「年金額決定」⇒ 『年金振込通知書』 誕生日は、12月30日で、65才になりました。「65歳からの年金をどうしますか」という年金変更通知書は、今年に入ってからら届きました。昨年の12月から怪我をして入院したりしていたので、返信はがきを返送するのが遅れ、先日、『年金振込通知書』が届き、年金額が少なくなっていたことで、返信はがきを返送するのを忘れたことに気づきました。 (私は、62才の時から年金の繰り上げ受給をしています。)

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