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行政が一方的な書類形式の変更で不利益を与えた場合
治療費の請求書について今年7月まで問題の無かった書類形式があります。それまで数十年の通達による必要事項がきちんと入っているものです。 同じ目的の請求書について、今年8月から行政が一方的な書類形式の変更があったということで 受取を拒否して、請求書を返送してきました。 変更点は、「男」というものを「1:男」と決められた数字を付加しろというもので、記載内容は従来通り足りております。 厚生労働省は役所へ通知を出したらしいのですが、請求者である私には通知を出してませんし、 厚生局に通知を要求したところ拒否されました。 このような取り扱いの中、請求書を受取拒否し返送するということで不利益を被ったのですが、対処方法はなにかありますでしょうか?
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noname#148411
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- chie65536(@chie65535)
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補足
それを強要することは法的にできないと思うのですが、どうでしょうか?