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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:旗竿地の売却について)

旗竿地の売却について

このQ&Aのポイント
  • 実母が所有する土地の旗竿部分と私道についての売却について相談します。
  • 土地の売却には竿部分の所有者であるAさんとの書面の交換が必要ですが、Aさんは書面を交わせないと言っています。
  • 不動産屋のアドバイスではAさん以外には土地を売ることはできないようですが、他の手段はないでしょうか?

専門家の回答 ( 2 )

回答No.4

重ねての回答になりますが、持分は、仮に10分の1、100分の1しかなくても、他の共有者に支障がなければ、単独の所有権と同様に、Aさんの同意なく使用できます。

戸丸 和夫(@oklawy324nihori) プロフィール

司法書士戸丸和夫事務所 戸丸 和夫(トマル カズオ) 群馬司法書士会 【対応エリア】群馬県を中心とした隣接県まで幅広く対応 【営業日】8:30~19:00(時間外希望の方は事前にご予約お願...

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回答No.1

ご質問の内容からすると、私道部分の共有持分の2分の1をお母さまがお持ちになっている、ということかと思います。持分の処分については、持分権者(お母様も)の意思だけででき、他の共有者の同意はいりません。ですから、Aさん以外の方に宅地と一緒に私道の持分を売却することは可能です。

VZQ07306
質問者

補足

御回答ありがとうございます。 私道を使わなければ、家の解体や建て直しができません。 私道を1/2所有するAさんが、私道を使用しての工事等を認めてくれていない状態です。 不動産屋さんは「この状態では工事が不可能なので、誰も買い手が付きません」と 言っています。 Aさんもまた、「売却時に工事等は認めない。そのため、他の人には買えない土地だ。 だから、500万円(路線価の1/4)で私に売れ」と言っています。 「売却することは可能です。」とは  ・価値は0だが、売却は可能です。  ・掘削等の同意を得なくても、工事ができて、普通に売却は可能です。 のどちらになりますでしょうか?  よろしければ、教えて頂きたいです。

戸丸 和夫(@oklawy324nihori) プロフィール

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