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著作権についてご教授ください
現在著作権について勉強中のものです。 インスタグラムでよく見かける光景で「これってOKなのか?」というものがたくさんあり難しいです。 例えば、ファッションサイトから靴やワンピースなどの画像を数種類ダウンロードし、画像編集で組み合わせてコーディネートを作りインスタにアップ。 引用もないですし、そもそも他社公式の画像を編集してる時点でアウトだと思っていたのですが私の認識が間違っているのでしょうか。。。 同業者なので参考にしたかったのですが、ダメなんじゃないか?と疑問になり質問させていただきました。
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数種類ダウンロードして画像を組み合わせてそのまんまインスタにアップするのはまずいと思います。 他社公式の画像を編集しても明らかにそれと分かるのはアウトと思います。 著作権は一部引用は認めていますので、沢山の写真集の一部とか、参考として掲載しても問題ないかもですが、画像を荒く編集して価値を落として問題にならないようにしたり、創作者の名前を入れたりして創作者の人権に留意したりもしていると思います。 創作者の許可を得たり、販売用途なら仕入先に掲載許可を得るはずです。 著作権は親告罪なので創作者が目に止めて完璧にまねしたり、流用したりされていると感じて不快にならないようにすれば良いと思うのです。 創作者は不快に思った時には侵害した人を責めることが出来るけど、裁判にまでなることはまれではないですか? 文化や技術は先人の知恵を一部引用して改良しているはず。 間違えているかもの私見です。
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- KUMADEKA
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おそらく、それらのことは著作権法での罰則規定にあてはまりません。 以下第一条にこの法律の目的として書いて”文化の発展を目的とする” と書いてあるからです。 例えば、曲をまるばくりして、元の作曲者が創作意欲を害したら、この文化の発展を阻害すると判断される可能性は高まります。 ところが、ファッションを産業でなくて、文化の要素で評価した場合ですら、デザインをマルパクリして、元のデザイナーの創作意欲を害するくらいでないと、この一条の目的から罰則と見なされないように思われるからです。 尚、日本の著作憲法上、コンピューターソフトウェアが入っているのはアメリカからの圧力で無理矢理変更せざるを得なかったもです。これをもって、特許法のように”産業の保護と発展” を目的としていると誤解しやすくなってしまいがちなところはあるかもしれません。 (1) 著作権法第1条 この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もって文化の発展に寄与することを目的とする。
- sutorama
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:著作物は「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」である: つまり、商品?の写真に著作権は発生しない
お礼
「創作者が不快に思った時」に「侵害」となるという認識で合っていたので安心しました。 また、文化の発展のため・引用元にとっても利益になるような投稿であれば引用元を不快にさせることもないだろうし、裁判となるケースはまれになると理解しました。 はっきりとした線引きがあれば分かりやすいのですが、良くも悪くもグレーゾーンが多くてややこしいですね・・・