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障害基礎年金新規申請中
- 私の質問で不快に思われた方がいましたらごめんなさい
- 去年12月24日付けで年金機構に書類をが到着しています。
- 私は2月までになんらかの通達が来ないと年金もらえないと言う事なんでしょうか?
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添付した画像で、障害基礎年金新規請求後の流れをご確認下さい。 結果がわかるまでには、おおむね90日(約3か月)がかかります。 この「おおむね90日(約3か月)」は、日本年金機構が目安として決めている標準処理日数で、サービススタンダードとも言います。 支給が決定すれば「国民年金・厚生年金保険 年金証書(兼 年金決定通知書)」が届きます。 一方、支給が認められなかった場合は「不支給決定通知書」か「却下通知書」が届きます。 不支給決定通知書は、審査の結果が 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準 で定められている障害の程度に該当しない、とされたときに届きます。 また、却下通知書は、保険料納付要件を満たしていなかったり初診日確認不能のためにそもそも法定3要件(初診日要件、保険料納付要件、障害要件)を満たすことができていない、というときに届きます。
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- Kurikuri Maroon(@Kurikuri-Maroon)
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年金を受給する人の住所が変わったときは、年金受給権者住所変更届というものを日本年金機構(年金事務所)に提出することになっています。 こちらは「年金を受けている人の住所変更の手続き」で、先に書いた「年金保険料を納める人の住所変更の手続き」とは別物です。 要するに、あなたの場合は、どちらとも手続き(届け出)が必要です。 ただし、マイナンバーでの連携が可能になっている場合は、いずれも手続き不要です。住民票の異動(住所変更)と連動して、自動処理されます。 連携が可能であるときは、ねんきんネットのログイン直後の画面(利用者情報の画面)の「マイナンバー収録状況」が「収録済」となっています。 https://www.nenkin.go.jp/n_net/n_net/manual/fundamental.html での説明画面をごらん下さい。 ふつうは、こういったことも含めたもろもろを、年金事務所が丁寧に詳しく説明してくれます。 ここで質問なさることも結構ですが、不正確な回答や根拠に欠ける回答が付いてしまうとあなたも困ることになりますので、これからは年金事務所におたずねになるようにして下さい。 また、お友達や知人からの聞き伝えやネットでの同病者からの情報(SNSや掲示板、ホームページなど)には、誤った内容が少なくありません(今回のこともそうです)ので、くれぐれも鵜呑みになさらないで下さい。
- Kurikuri Maroon(@Kurikuri-Maroon)
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転居後は、健康保険と年金保険料に関して、住所変更の届け出が必要です。 あなたの配偶者(夫)の勤務先へ提出する、という点がミソです。 ◎ 健康保険 ・ 夫は、健康保険被保険者住所変更届を、勤務先に提出します。 ・ そのとき、あなたの、健康保険被扶養者住所変更届も、一緒に提出します。 ・ 夫の勤務先を通じて、協会けんぽや健康保険組合に届けられます。 ◎ 年金保険料 ・ あなたは、夫の健康保険の被扶養者なら、国民年金第3号被保険者です。 ・ 国民年金第3号被保険者は、本人が年金保険料を納める必要がありません。 ・ 夫は、厚生年金保険被保険者住所変更届を、勤務先に提出します。 ・ そのとき、あなたの、第3号被保険者住所変更届も、一緒に提出します。 ・ 夫の勤務先を通じて、年金事務所に届けられます。 実際には、マイナンバー制度で「異動情報の連携」が行なわれています。 そのため、住所変更(住民票の異動)と連携して自動的に、年金保険料を納める人の住所変更の手続きも行なうことができるようになっています。 このような自動処理が可能になっているか・いないかは、年金事務所に確認するか、ねんきんネット(要 登録)ですぐにわかります。 自動処理が可能な状態になっている、ということが確認できたなら、上で記したような届け出の提出は不要です。ただし、健康保険のほうは、そうであっても、紙ベースでの届け出が結局必要になる、ということが多いので、必ず確認をするようにして下さい。
- stss08n
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Q1・・・何らかの通達が、来ないと年金貰えないと言う事何でしょうか。? A1・・・新規申請であれば、現在も未だ”審査中で、結論保留のまま。? それに、申請すれば”即時に、役所関連から承認が得られるかどうかは、 部外者には、判断のしようがない事でしょう。 Q2・・・ご主人様転勤と同時に、投稿者様”住所が変わるので、年金事務所へ 届け出る事になりますが、事務的な処置・・・どうなるのか。? A2・・・ご主人様の”転勤何某と投稿者様”疾病事由は、別次元の事でしょうし それに併せて、”住所変更など個人情報が仮に、変更があったとしても、 それらは、”審査結果が正式に出た上での、事後処理的な内容でしょう。 ※重要なのは可及的速やかに”健常者へ、復帰される事が第一の願望な のでしょうから、まづは、ご家庭内で”ご主人様と家族同士で、よくよく、 ご相談をされましたら、如何なものでしょう。 *********************************** 社会福祉医療に関して、”病名:双極性感情障害であれば、”(1)現況報告:医師の診断書を添えて、新規申請書類の作成と書類提出が、必須でしょう。(2)申請書類審査結果と、障害年金”受給金額の決定通知書の受領。(3)所轄”年金事務所へ、 個人証明情報の提出並びに、服薬治療中なら”通院先・病院名称と”担当医師名称等、明記された関係資料の、提出等々が必要と、なるのでしょう。 ***********************************