• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:障害基礎年金 友人)

障害基礎年金についての友人の相談

このQ&Aのポイント
  • 友人が障害基礎年金を受給しているが、就職が決まったため受給条件が変わるか不安。
  • 友人が福岡から広島への転居をする際、年金の審査が再度行われるか不明。
  • 友人が軽度の障害であるため、年金が不要と判断された場合の対応方法がわからない。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

1級又は2級の障害基礎年金を受給している人(受給権者という)の 障害の状態が軽快して、2級の障害の状態に該当しなくなったときは、 該当しない間、年金の支給が停止(支給停止という)されます。 受給権者が一定期間ごとに提出する「診断書付きの現況届」のほか、 障害の状態が軽快した時に速やかに提出しなければならない 「障害給付受給権者障害不該当届」によって、支給停止となります。 但し、障害基礎年金を受け取れる権利そのものは消滅しません。 (権利そのものの消滅を「失権」というが、失権はしないということ) 失権はしないため、支給停止後に再び症状が悪化して、 1級又は2級の障害の状態に該当するようになったときには、 申請手続により、支給停止が解除され、 その障害の状態に応じた障害基礎年金の支給が再開されます。 このときは、「年金受給権者支給停止事由消滅届」に、 届書提出日より1か月以内の戸籍抄本と医師診断書等を添えて、 最寄りの市区町村役場の国民年金担当課に提出して下さい。 一方、20歳前障害による障害基礎年金の受給権者には、 所得制限による支給停止もあります。 給与所得者の源泉徴収票、確定申告書、現況届は、 市区町村を通じて社会保険庁にも廻るため、所得が把握されています。 (http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4571880.html の回答#1のとおり) その他、転居に伴って住所が変わるため、 「年金受給権者住所・支払機関変更届」の提出も必要です。 (http://www.sia.go.jp/sinsei/nenkin/shogai/841td.htm) 障害基礎年金の支給停止に関係してくるものは以上のとおりで、 その他のことで「障害が軽そうだから年金は要らないのだろう?」と 判断されてしまうようなことはありません。  

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A