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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:住宅ローンの連帯保証人・名前が変わった場合)

住宅ローンの連帯保証人・名前が変わった場合

このQ&Aのポイント
  • 住宅ローンの連帯保証人になったが、名前が変わった今、連帯保証人を解除できるのか?解除できるならばどうしたらいいのか?名義変更の手続きをしなければどうなるのでしょうか?
  • 督促状が届き、債務者の支払いの真偽が疑わしくなった。他にも多額の借金があり、住宅ローンの支払いは後回しになっているようです。
  • 連帯保証人になった場合、債権がどのように連帯保証人にまわってくるのか、手順を知りたい。パートナーもこの問題を知っており、自己破産が最悪の結果になる可能性もある。

質問者が選んだベストアンサー

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  • MagMag40
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回答No.5

最後にアドバイスさせていただきます。 もし銀行と和解して、分割支払いを承諾する場合、金融機関の常套手段として、債権リスクを低減させるためAさんの夫を連帯債務者か連帯保証人することや、夫や場合によっては夫の親の不動産に抵当権を付けることを要求して、新たな金銭消費貸借契約を締結させようとしてくると思いますが、これは断固として拒否してください。 多少条件が悪くなっても、Aさん個人のみで抵当なしで契約すべきで、そうすれば本当に行き詰まった場合に、Aさんだけが破産すればすみます。 金融機関の甘い言葉(返済条件の優遇や譲歩等で)にだまされないように忠告してあげて下さい。 破産されて困るのは銀行側なので、あくまでも「返済する場合は強気で」が原則です。

mi_32
質問者

お礼

大変参考になる助言をありがとうございました。会社へ知られてしまうかもしれないと気がかりなのですが、来るときがきたらどうにもならないですからね。そして友人の旦那さんの連帯保証人を断ると言う話はよくしておきます。この度は貴重なご意見をありがとうございました。友人にプリントアウトして、よく検討する様に話しておきます。本当にありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • MagMag40
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回答No.4

↓#1~3です。 記入に間違いがありましたので、修正させていただきます。 給与の差し押さえは1/3ではなく1/4までです。

  • MagMag40
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回答No.3

概ね事情がわかりました。 ご質問の共有財産についてですが、共有であっても名義が夫になっている口座を差し押さえることは、通常不可能です。 あきらかに表面上Aさん名義のものしか通常は執行対象になりません。(車も所有権がローン会社の場合は対象外です) ただ、共稼ぎとのことなので、Aさんの給与口座があると思いますが、その口座は債権者に発見されれば、差し押さえや凍結をされる可能性はありますね。 また勤務先からの給与も、民事執行法により1/3を差し押さえられることがあります。その場合は会社に対して裁判所から送達がきますので、事実を知られてしまいます。(高額給与取得者は、21万円を超える部分を 差し押さえ可能です) 最終的に1千万円程度の債務とのことですので、破産者となるか、債権者と和解して分割で弁済してゆくか微妙なところかと思います。 パート程度の収入しかなく本人のみの資力では到底弁済不能とのことであれば、やはり破産者となるしか方法が無いかもしれません。 債権者は、破産者となると社会的に信用もなくし、色々不自由になることを説いて、夫婦で協力して毎月弁済して欲しいとの和解案を申し入れてくると思いますので、条件によってはそれも検討しても良いかもしれません。 その場合は、元金の一部免除や金利の優遇について強気で交渉すべきと思います。

mi_32
質問者

お礼

この度はご親切なご回答をありがとうございます。 車の事はローンが少し残っていても、あと数ヶ月で返済できるようで、車については諦めているようです。 ただ自己破産について以前から頭をよぎってはいるものの、会社に知られてしまうのでは?と心配しているようです。自己破産を会社に通達はされないよとは言ったのですが、自己破産しようかとする前に、給与の差し押さえ等で知られてしまう可能性があるんですね・・・。 考え方ではたかが一千万・・・されど一千万なんですよね。債権がまわってきた場合に彼女にとって一番良い方法を選択できるようにもう少し知識を深めます。もし返していく事となっても元金の一部免除や金利の優遇って言う「手」もありますし、いかに物事を知って自分に有利にするかって事が大切ですね。本当にありがとうございました。

  • MagMag40
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回答No.2

#1です。 追補致します。 >債権が連帯保証人にまわってくるの手順なども分かるとありがたいです。 保証人はあなただけなのでしょうか。 この件は、下記の流れとなると思います。 債権者は銀行でしょうか、または住金でしょうか。 債権者によっても方法が異なるでしょうが、 このまま債務者が支払を滞らせた場合、たぶん次の流れとなると思います。 1.債務者、保証人の双方に内容証明郵便で支払催告及び放置しておくと法的処置をとる旨の通知がある。 2.さらに放置しておくと、相手方は双方に訪問したり、銀行口座や不動産等の財産調査をする。 3.対象不動産に対して抵当権に基づき競売の申し立てをする。同時にあなた名義の財産があれば、強制執行または仮差し押さえ、処分禁止の仮処分等を打ってくる。 (おそらく公正証書による執行認諾契約が成立しているであろうから裁判無しで差し押さえが可能) 4,まだ不足分の債権については、その後も財産調査により判明した分について執行をかけてくる。 おそらくこんな流れかと思いますが、主たる債務者は他の負債もあって、この過程の中で破産宣告と免責決定を受ける可能性もあります。 そうなると未収の債権は全てあなたが債務者となりますが、あなたが主婦で、職業もあなた名義の財産(不動産、預金、保険債権、自動車等)も特にないとのことであれば、あなたの夫にいくら財産があったとしても、押さえられるものはありませんので、あまり心配しなくても良いかと思います。 但し今から預金を引き出して隠す等の隠匿工作をすると、債権者に対する詐害行為となり刑法上の罪に問われることがありますので注意が必要です。 世間体はともかく、債権者の破産等であなたの債務額が確定したら、負債額にもよりますが、あなたも破産申し立てをして免責決定を受けられる可能性が高いです。 そうすれば、一切の金銭債務からは解放されます。ローン契約が出来ないとか、将来正社員として働きたい等といったときに障害となる可能性もありますが、復権の申し立てもできますので、状況からみるとこれしか無いのかもしれませんね。

mi_32
質問者

お礼

再度詳しいアドバイスをありがとうございます。 >保証人はあなただけなのでしょうか。 そうです。一度親戚の方に「保証人を免れる為に、他に保証人になってくれる人を探しなさい」と言われたようですが 債務者に信用がなく、見つからなかったようです。 >債権者は銀行でしょうか、または住金でしょうか。 銀行です。 2.銀行口座や不動産等の財産調査をする。 銀行口座は旧姓・新しい名前の2名義がありますが、どちらも調査されるのでしょうか? と言っても本人名義の預貯金は取るに足りない程度だと思います。 3.同時にあなた名義の財産があれば、強制執行または仮差し押さえ、処分禁止の仮処分等を打ってくる。 本人名義の財産と言えば車しかないようです。これを以前旦那さんの名義に変えてしまうように話したのですが 今現在は本人名義のままになっています。が今からでは財産隠しと見なされてしまうと思うのでやめるように言っておきます。 友人は夫婦共働きで、友人名義の通帳は自動車ローン等の支払いなどだけに使われており 他は(今は聞いていないので分からないのですが)多分旦那さんの名義の通帳に移し変えていると思います (これは隠匿ではなく、夫婦間の取り決めでだと思います) こう言った共有の貯金に関しても、差し押さえはないのでしょうか? 自己破産に関しては旦那さんの方は、債権が流れてきた場合はそれしかないと話しているようですが 彼女自身は破産はもちろん嫌な事ですが、連帯保証人になってしまったから仕方のないことだと理解しているのです。 つけたしておくと、連帯保証人になる時に気軽な気持ちでなったのではなく、いろいろ複雑な事情からでした。 (この話は連帯保証人になった事には変わりないので、どうでもいいかもしれないですが・・・) それを理解して結婚した旦那さんに大変申し訳なく思っている事と、この先債務者が迷惑をかける事が目に見える事と 自分の家庭を持った今もその脅威にさらされて新しい家族を迎える勇気がなくなっている事が大変気がかりになっています。

  • MagMag40
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回答No.1

債権回収側に仕事を過去にしていました関係で、アドバイスさせていただきます。 今の状況では、名前が変わっている事などは関係なく、保証契約の解除は無理な状況です。 順調に支払われている時期に、なにがしの理由があって、他に保証人を立てる等により債権者が承諾すれば可能であったかもしれません。 ところでその不動産の担保価値はどうなんでしょうか。当然債権者は第一順位の抵当権を設定していると思いますが。あなたの現実的な保証債務は、その不動産を競売してもさらに債権額に不足する分といったところでしょうか。 しかしながら連帯保証人とは、単なる保証人と違い、債務者への抗弁権がほとんどありません。 債務者が支払を怠った場合、連帯保証人の方が資力がありそうだと思えば、いつでもいきなり保証人に請求することも可能ですし、債務者のその不動産等をを競売したり、他の財産を探して差し押さえた後に来てくれといっても通用せず、債務者より先に差し押さえを受けることもあり得ます。 このあたりは債権者の考え方次第ですので、債権者とも誠意もった話し合いも必要です。逃げてばかりいると、いきなりあなたの銀行口座を調べて仮差し押さえ(凍結)されたりしますので、注意が必要です。 あなたが確実に保証債務から逃れるためには、あなたも破産者となり免責決定を受けるくらいしか方法が無いのが現状です。

mi_32
質問者

お礼

まずご回答ありがとうございます。それと分かりづらい書き方をしてしまったのですが私事ではなく かけがえのない親友の事なのです。 >ところでその不動産の担保価値はどうなんでしょうか。 購入時の半額程度じゃないか(本人の予想)との事で競売にかけるなりして処分されたとしても 一千万程度のローンが残るようです。