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病休 復帰義務

仕事による過大なストレスから診断書が出て休職しました。 その際、会社からは 『病休扱いにするけど、これには復帰義務があります。病休は最大30日』 と言われました。 メンタルクリニックの先生は 『復帰義務なんてないよ。雇用契約書にそういうこと書いてないでしょ?そんなこと言うなんてよっぽどだね。この先また診断書を出して職場復帰困難と書くこともできるけど、義務なんてないと思う』 と言われたのですが、雇用契約書のこちら側控えはもらえていないので、内容は覚えていません。 ストレスによる診断が下りたことに対しての批判はご遠慮いただいた上で、復帰義務があるのかないのか、またある場合はこの先どうやって退職に運ぶのがいいのか、その場合は何かペナルティが生じるかなどを助言お願いします。

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  • f272
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回答No.2

休職期間(あなたの会社は最大30日らしいですね)が終了すれば,復帰するか退職するかのどちらかです。雇用されている以上はその会社に労働を提供する義務があることは当然だと思うでしょう。その労働義務が免除されるのは休日,休暇,休業などの場合だけです。労働義務を免れたいのであれば退職してください。 退職するには退職届を出せばよいです。たぶん会社は即日で退職を認めてくれるでしょう。 ペナルティとしては労働していない日には給与が出ないということくらいです。

回答No.1

  参考 https://ten-navi.com/hacks/article-326-26861 ・休職できる期間について定めた法律がないため、その上限は会社によって異なります。 つまり、貴方の会社では休職できるのが最大30日なんでしょう、だから30日を超えたら復職するか退職するかの二択を迫られる。 だから復職してください、と言う意味だと思います。  

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