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虚偽の発言による洗脳被害の対策と法的立場について
- 40代男性が、70代隣人からの虚偽の発言により洗脳されそうになっていると困っています。隣人の知識は彼の父親からの教えであり、今回の主張は不動産業者からの指導に基づいています。
- 40代男性は、70代隣人に対して訴訟や刑事告訴を行う覚悟で、内容証明の郵送を準備しています。隣人の主張は無知からの善意とみなされる場合もあるが、40代男性はその主張が隣人に不利益をもたらすケースであると考えています。
- 争点となっているのは、40代男性の敷地の一部に子供が自転車を置いていることであり、70代隣人はそれを自分の敷地に越境していると主張しています。法的には、住宅地域では外壁から境界まで50cmの距離を開ける必要があるが、片側の隣人が20cmの場合は例外となることがあります。また、境界における制限は建物に対してのみであり、塀などの構築物には適用されません。
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- OKWave_77777
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想定も発言も関係ない 事実に基づいて法律に従い判断するだけ
- eroero4649
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>70代隣人の敷地と想定される部分に越境しない様に 想定なんてどうでもいいのですよ。越境しているかどうかの事実関係だけです。「僕は越境していないと思っています」なんてあなたの意見なんて関係ない。測量して、どっち側の土地になっているかという事実を確認すればいいだけです。 >【貴方の発言は虚偽の発言で継続するなら訴訟、刑事告訴します】と >内容証明の郵送を準備しています。 なんだか鼻息荒いけど、40代ならもうちょっと世事の基礎知識を持ちましょうよ。相手が自分が言っていることが虚偽だと分かっていて騙す意思があるとはっきり証明できない限り、詐欺罪は成立しません。刑事告訴したいなら、ごちゃごちゃいわずに警察に行けばいいですよ。「そんなご近所トラブル、当事者同士で解決してください。刑事事件にはなりません」と門前払いですよ。 民事訴訟をしたいなら、弁護士に相談するといいです。「実害(金銭的損害)が発生していないから、訴えられません」といわれて終わりです。 そしてそんな内容証明郵便を出したら、公的な証拠がきっちり残りますから、それを持って相手の人が「隣人(質問者さん)に脅迫を受けた」と駆け込まれたら脅迫罪は成立してしまう可能性はあります。 だって刑事でも民事でも訴えられないのに、訴えると脅したわけですからね。それは立派な脅迫です。 第三者の立場から見ると、「自分が正しいと思い込んでいる70代のお婆ちゃんと40代のおじさんが、お互いに相手が絶対間違っていると信じ込んでケンカしている」にしか見えないです。
- maiko04
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>70代隣人の敷地と想定される 「想定」とはなんですか? 境界に杭とかないのですか? であれば裁判より境界の確認が先だと思いますが? 土地家屋調査士が担当です。