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通勤災害の保険給付の名称に「補償」という文言が入ら
通勤災害の保険給付の名称に「補償」という文言が入らないとは、入るときとの違いを教えください
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noname#247406
回答No.1
業務災害の場合には休業給付の待機3日間に対して会社(使用者)の補償義務があるため、平均賃金に相応する補償金が支払われますが、通勤災害の場合には補償義務がないため、補償金の支払いは会社(使用者)の裁量によります。 「補償」という文言あれば待機3日間に対しても会社が補償するということになります。 ただし、あくまでも「補償」は会社の裁量ですから、具体的にはその補償される内容は会社によって違うということもあります。
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