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保釈出国

容疑者とされている人は、なぜ国外に行くことができてしまう のでしょうか、一般的にはパスポートや出る時に手続きいると 思う、悪い事をしたとされている人は自由は制限されないので しょうか、宜しくお願いします。

みんなの回答

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 パスポートを何通か持っていて、弁護士にそのうちの一部を提出したが一部手元に残して置いてそれを使ったのではなかろうか、とか、いろいろ言われていますが、仕組みを知らない私は(まったくの想像ですが)、例えば  「東京太郎氏がプライベートジェットで羽田から東京都小笠原村まで調査旅行に行きます」とかフライトプランを届け出て、満タンにして出発し、小笠原では止まらず飛び続けてしまって国外(管制空域外)まで出てしまえば、トルコ(経由地)でもどこでも行けるんじゃないか、と思うのですがどうでしょう。  許可をえずに日本の管制空域へ「侵入」してきたりすれば自衛隊機が、旅客機だったりすれば管制担当者やレーダーが注目すると思うのですが、小さなプライベートジェット1機が遠くのどこでどうなったかはリアルタイムでは分からないんじゃないか、と思うのです。  逃亡小説を書くなら、その手だろうと思いました。

habataki6
質問者

お礼

有り難うございます。

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.1

保釈条件によります。保釈条件に「渡航禁止」があるときは、自身の旅券(パスポート)を弁護士等に預けることになっていることが多いですので、普通は出国ができません。 さらに出入国管理のときには当該旅券が使われたときには出国手続きの保留となって、最終的には身柄を確保されることになります。 出国できたということは、「使える旅券があった」「出入国管理に賄賂を渡して通過させた」「第三国が出入国管理を通過できるような手引きをした」などいろいろ考えられます。

habataki6
質問者

お礼

有り難うございます。

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