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2008年に日本を出国して2011年に入国できる?

最近2年前にアメリカ国籍をとり現在日本とアメリカのパスポートを持っています。日本のパスポートには最後のスタンプが2008年の1月出国が最後のスタンプで それ以後日本への帰国はアメリカのパスポートを使っています。ですので日本人としては2008年以来戻って来ていない事になります。その頃はグリーンカードだったので問題はないのですが現在はグリーンカードは持っていないために次回の日本入国時の際に日本のパスポートを出したとすると 入国審査管にとめられて 色々と問題がでてくるのでしょうか? もう日本のパスポートは使えないのでしょうか?

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  • saregama
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回答No.4

使えませんよ。変なことを考えるのはおよしなさい。 あなたはすでにアメリカ人であって、日本国籍は喪失しています。 【国籍法第十一条 日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。】 その状態ですでに失効している日本旅券を使うと、不法入国を図った外国人として処罰され、不法入国歴のある外国人として、二度と日本の地を踏めない可能性もあります。 【旅券法第十八条  旅券は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その効力を失う。 一  旅券の名義人が死亡し、又は日本の国籍を失つたとき。】 【同法第二十三条  次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 (中略)七  効力を失つた旅券又は渡航書を行使した者】 戸籍が残っているのは、あなたが日本国籍喪失後三ヶ月以内に出す義務のあった、国籍喪失届を出していないからに過ぎません。 【戸籍法第102条 国籍法(昭和25年法律第147号)第3条第1項又は第17条第1項若しくは第2項の規定によつて国籍を取得した場合の国籍取得の届出は、国籍を取得した者が、その取得の日から1箇月以内(その者がその日に国外に在るときは、3箇月以内)に、これをしなければならない。】 それだけならまだ過料だけ支払えば済みます。 【戸籍法第135条 正当な理由がなくて期間内にすべき届出又は申請をしない者は、5万円以下の過料に処する。】 戸籍が残っているからと言って、あなたが日本国籍を持っていることにはなりません。あなたの理屈だと、出生届を出していない子には日本国籍がないことになりますが、日本人の子は出生時から日本国籍です。たとえ事情があって何年も出生届が出されていない無戸籍児でも、日本人の子であることを証明できれば、日本国籍です。 戸籍が残っていれば日本旅券を使ってもいいというのは、 極端な言い方をすれば、 拾った金もばれないので使ってもいいと言う理屈と同じです。 尚、国籍選択の義務があるのは、出生により合法的に二重国籍となった人だけです。 それは自己の志望によらずに外国籍を取得した場合で、 つまり、アメリカで出生した人や、アメリカ人の子として生まれた人のことです。 (但しアメリカで出生した場合、出生から三ヶ月以内に国籍留保の署名捺印した出生届を日本側へ出さなかった場合も、出生に遡り日本国籍を失います) あなたはアメリカ市民権取得と同時に日本国籍を失っていますから、 二重国籍じゃないので、国籍選択はできません。 出生による合法的な二重国籍者ならば、たとえ2008年以降使っていない日本旅券だろうが、ちゃんと期限まで使えます。

kumapoke
質問者

お礼

わかりやすいご説明をありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • saregama
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回答No.5

#4です。 国籍喪失届の法令引用が間違ってましたね。 【第103条 国籍喪失の届出は、届出事件の本人、配偶者又は4親等内の親族が、国籍喪失の事実を知つた日から1箇月以内(届出をすべき者がその事実を知つた日に国外に在るときは、その日から3箇月以内)に、これをしなければならない。】 ちなみに国籍喪失届とは、出すことによって国籍を喪失する届ではなくて、すでに国籍喪失している事実を届けて戸籍上に反映させるための届です。国籍喪失日はアメリカ市民権取得日です。 国籍を喪失する=離脱するための届は別にあって、「国籍離脱届」と言い、この場合は届出日が国籍喪失日です。 ついでに在米日本大使館の警告を載せておきます。 http://www.us.emb-japan.go.jp/j/kokuseki/k_sentaku.html 【なお、自己の意思で米国市民権を取得する場合は、その時点で日本国籍を失いますので二重国籍とはなりません。例えば、米グリーンカード保持者が米国市民権を取得した場合は、米国市民権取得時点で日本国籍を自動的に喪失しますので、二重国籍者ではありません(国籍喪失届の提出が必要です)。】 http://www.us.emb-japan.go.jp/j/kokuseki/k_soushitsu.html 【日本国民が自己の志望によって外国の国籍を取得した場合は、本人からの届出がなく日本の戸籍簿から除籍されていなくとも、日本の国籍法の規定により日本国籍を失うこととなっていますので、日本のパスポートを取得・行使することはできません。】

kumapoke
質問者

お礼

貴重な情報を有り難うございました。

noname#202494
noname#202494
回答No.3

こんにちは、 友人がやはりアメリカの国籍を取って、しばらく日本のパスポートも保持して行き来していましたが、ある日、妹から”除籍されている”と知らせが来たとのことです。 彼女は日本側に国籍の選択を通達せずに、そのまま放りっぱなしにしておいたので、一体何年後のことかわかりませんが、遅かれ早かれ、判ってしまうらしいです。 友人は現在、アメリカのパスポートで日本に出入国していて、特に問題は無いようです。質問者様の場合、日本のパスポートで大丈夫かどうか、だれにも判らないのではないように思うのですが。 ご親戚に時々戸籍をみてもらうようになさったらいかがでしょうか。 ご参考になれば幸いです。

kumapoke
質問者

お礼

貴重な情報をありがとうございました。さっそく戸籍をチェックしてみます。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

日本の国籍法 (国籍の喪失) 第十一条 日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。 2 外国の国籍を有する日本国民は、その外国の法令によりその国の国籍を選択したときは、日本の国籍を失う。 第十三条 外国の国籍を有する日本国民は、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を離脱することができる。 2 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を失う。 (国籍の選択) 第十四条 外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなつた時が二十歳に達する以前であるときは二十二歳に達するまでに、その時が二十歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。 2 日本の国籍の選択は、外国の国籍を離脱することによるほかは、戸籍法の定めるところにより、日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨の宣言(以下「選択の宣言」という。)をすることによつてする。 第十五条 法務大臣は、外国の国籍を有する日本国民で前条第一項に定める期限内に日本の国籍の選択をしないものに対して、書面により、国籍の選択をすべきことを催告することができる。 2 前項に規定する催告は、これを受けるべき者の所在を知ることができないときその他書面によつてすることができないやむを得ない事情があるときは、催告すべき事項を官報に掲載してすることができる。この場合における催告は、官報に掲載された日の翌日に到達したものとみなす。 3 前二項の規定による催告を受けた者は、催告を受けた日から一月以内に日本の国籍の選択をしなければ、その期間が経過した時に日本の国籍を失う。 ただし、その者が天災その他その責めに帰することができない事由によつて、その期間内に日本の国籍の選択をすることができない場合において、その選択をすることができるに至つた時から二週間以内にこれをしたときは、この限りでない。 アメリカ国籍を取得して、2年以上経過しているので、日本国籍はすでにない可能性があります、在アメリカ大使館に確認してみてみてはいかがでしょうか。

kumapoke
質問者

お礼

お答えありがとうございました。 質問なのですが アメリカの日本大使館は私がアメリカ国籍をとったかどうかの情報はもっているのでしょうか?

  • okdebu
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回答No.1

多重国籍となった場合 2年以内に選択しないといけないのは知ってるよね? 2年以上たってれば もはやあなたに日本国籍はないので。 

kumapoke
質問者

お礼

お答えどうもありがとうございました。2年以内の選択の件知りませんでした。