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すいませんわからないので聞きます
犯罪捜査で令状がないと調べることができません。の令状とは逮捕状の事ですか?
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家石川 裕也(@tcomprehense) 行政書士
回答No.4
逮捕状とは別のものであるかと思います。 逮捕状はいわゆる被疑者の身体の拘束を目的としていますが、今回の調べることができないということを考えると、捜索差押許可状など他の捜索許可令状ののことではないかと思います。 端的なので端的に答えさせていただきましたが、別物だと思います。
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