• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:最低賃金を下回る労働)

最低賃金未満の労働環境とその対策

このQ&Aのポイント
  • 岡山県の最低賃金が833円に引き上げられましたが、私は820円でフルタイムのパートを働いており、問題が生じています。
  • 労働者の立場が強くなった現代においても、家内工業や労働基準の不正な適用はまだまだ存在します。
  • 遡った修正金額を支払う義務があるのか、労働基準監督署に問い合わせた結果、過去二年までの申請が可能であり、会社も監査を避けたいため、申し出ることが重要です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • M-O-AUDIT
  • ベストアンサー率39% (111/279)
回答No.1

最低賃金が820円から833円に上がったのは2019年10月2日です。 ですので、10月2日以降は833円で計算されなくてはなりません。10月の賃金は10月1日から31日まででしょうから、1日は820円で計算、2日以降は833円で計算されて支払われることになります。11月10日支給分と12月10日支給分で差額を申請するようにしてください。 あと、休憩時間もろくに取れないということも問題だと思いますよ。1日8時間の労働をしているのであれば、1時間の休憩を取らせないと違法になります。こちらも突っ込みどころがありますね。

kd310
質問者

お礼

休憩時間については退職時に労働基準監督署に申し出るつもりです。

その他の回答 (3)

noname#246130
noname#246130
回答No.4

そのくらいの金額でしたら次の給与で全額支払ってもらえると思います。

kd310
質問者

お礼

そのように願います。 ありがとうございました。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.3

>会社に申し出ると、「さっき、気が付いて今、修正している上がらない年もあるのでうっかりしていたとのこと」 支払う気があるということではないのですか? 経営者にその辺りのことを聞けばいいのではないですか。 次の給料日には入金されるのかとか。 >まずは申し出てくださいとのことでした。 次の給料日に支払いが無い場合は 文書で請求しないといけません。 未払い分の賃金〇円を何時までに支払えという請求書を経営者に渡して 通常の支払日に支払われなかった場合に、給料支払い口座の通帳、 賃金の明細書等の 証拠をもって監督署に相談してくださいと言う意味です。 法違反の証拠がないと指導できません。 監督署が行うのは法違反に対する指導であって お金を取って貴方に渡してくれるわけではないので 指導があっても支払わない場合は貴方が民事の争いをすることになります。

kd310
質問者

お礼

解りました。 ありがとうございます。 修正分は支払いますとは言っていましたが 代表から謝罪がないのが腹立たしいです。

  • okvaio
  • ベストアンサー率26% (1979/7610)
回答No.2

>労働基準監督署に聞いたところ、過去二年までは申請できるので、会社も監査に入られたくないからまずは申し出てくださいとのことでした →これで良いと思いますが。 調べてみましたが、マイナビQ&Aで、 Q. 最低賃金以下で働いていたことに後から気がついた場合は、足りない分をバイト先に請求することはできますか? A. 請求できます。過去2年以内の未払い分については、直接会社に請求するほか、労働局などが行う「個別労働関係紛争調整制度」を利用することで請求することができます。 もしくは、労働基準監督署に行って違反の事実を申告すれば、労働基準監督署が会社に対して不足分を支払うように指導してくれます。 こういった制度について詳しく知りたい、あるいは、利用したいと思ったら、各都道府県労働局の「総合労働相談コーナー」で相談しましょう。 https://baito.mynavi.jp/times/baito/20180727-3567/ 今後も同じ場所で働くことを考えますと、監督署ではなく、経営者に 先に話をしてみて下さい。 それでも未払いが解消されない場合は、監督署に相談されると良いかと 思います。

kd310
質問者

お礼

直接、言いましたが謝罪はありませんでした。 賃金に疑惑を持たれる時点でブラック企業な気が致します。