- 締切済み
登記上自分名義の土地に第三者の車庫がたっています。
登記上自分(A)名義の狭小土地 に 隣接するお宅(B)に連なる車庫 が建っています。これは30年以上前からの事です。 Bさんは、そもそも30年前には江戸時代の地図を持ち出して、昔からこの土地はうちのものと主張され、近隣関係のためにそのままにせざるを得ない状況で時間が過ぎました。 登記には明治の時代に自分Aの曽祖父の父が土地売買にて購入し登記したとしるされているのですが、Bさんご自身に登記は実質効果がありません。 狭小のたえ非常に少額ですが、毎年の固定資産税は自分Aが払っています。 Webを調べると取得時効が成立しそうに思うのですが、そうなのでしょうか? 名義は自分Aのままで、時効の援用もされていませんし、そもそも昔からBさんのものと思われています。 現在、Bさんと交渉できる環境になってきたのですが どのような交渉手段があるのでしょうか?
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家石川 裕也(@tcomprehense) 行政書士
回答No.3
お礼
ご回答いただきありがとうございました。 取得時効に対する実際の対応ケース、大変参考になりました。 司法書士さんに相談してみます。