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介護保険被保険者証について

12月末で65才になる叔母宛てに,介護保険被保険者証と自動払込みのハガキが送られて来ました。 自動払込みって? 支払わなければならないのでしょうか?

みんなの回答

  • y-y-y
  • ベストアンサー率44% (3105/6985)
回答No.5

No.4のy-y-yです。 申し訳ありませんが、訂正です。 下記のサイトの下、年金の受給開始年齢を、間違って、男性で回答をしてしまいした。 叔母ですから、女性の方ですかので、報酬比例部分は60歳か支給です。 したがって、下記の様に訂正します。 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/jukyu-yoken/20150401-03.files/kaishi.pdf 国民基礎年金(国民年金)は、65歳からの支給ですが、もし、厚生年金の受給資格が有れば、60歳の時に年金の手続きが完了していれば、60歳から「報酬比例部分」という厚生年金が出ているはずです。

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  • y-y-y
  • ベストアンサー率44% (3105/6985)
回答No.4

> 12月末で65才になる叔母宛てに,介護保険被保険者証と自動払込みのハガキが送られて来ました。 65歳の誕生月か、前月あたりに、住民票のある「自治体・市区町村」、または、市区町村の「広域事務組合」から、介護保険の保険証の交付、介護保険証の説明、介護保険料の徴収方法などの説明をするから、説明会の会場に来るようにと文書が来て、説明会に行きませんでしたか? https://www.google.co.jp/search?sxsrf=ACYBGNT301RT8A3PW_0QxfrYtSBuKpkivg%3A1575591129222&source=hp&ei=2ZzpXf6vC_rEmAWEkqKgAQ&q=65%E6%AD%B3%E4%BB%A5%E4%B8%8A+%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA%E6%96%99&oq=65%E6%AD%B3&gs_l=psy- 前記検索結果からのひとつのサイトです。 https://www.tokyo-denshikempo.or.jp/konnatoki/40657075-kaigohoken.html 介護保険の保険料の徴収には、介護保険の説明会場で、年金からの天引きや、口座振込などのし書類に本人が記入します。 しかし、65歳の誕生月までに、本人が記入した徴収方法が年金の「日本年金機構」の鉄次や、口座の銀行の手続きが間に合わないことも有ります。 その質問の振込方法は、本人ま叔母が効いているはずですが、叔母が理解が出来なくてmirai1555さんに相談されたのならば、mirai1555さんが市区町村役場等へ行って確認しましょう。 ---------------------- 今年12月に65歳ということは、昭和29年(1954年)生まれということですね。 65歳から大抵の人は、日本年金機構が取り扱う「国民年金・厚生年金」が満額支給となります。 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/jukyu-yoken/20150401-03.files/kaishi.pdf 国民基礎年金(国民年金)は、65歳からの支給ですが、もし、厚生年金の受給資格が有れば、61歳の稚気に年金の手続きが完了していれば、61歳から「報酬比例部分」という厚生年金が出ているはずです。 65歳の誕生月直前には、国民基礎年金(厚生年金を含む)簡単なハガキで、65歳から年金支給を希望するかのの問い合わせも来ているはずです。 60歳ころから65歳ころまでは、年金の手続きや、介護保険の手続きなど、いろいろな公的な書類の提出が有りますから、叔母の手続きの相談に乗っていただいて、分からなければ遠慮なく、市区町村役場や、住んだ要る地域を管轄の年金事務所などへ問い合わせましょう。 さらに、年金を複数受給していると、年金の金額や、国民健康保険(国保)の金額、病院・薬局名との医療費などの控除申告で、確定申告も必要になることも有ります(← 所得税が増額になるのではなく、若干なりとも減額になるという確定申告です)

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  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.3

65歳未満の時は、介護保険の第2号被保険者ですから、国民健康保険から、あるいは扶養になっていればその人の健康保険から介護保険料も引かれていました。 65歳になると、第1号被保険者になりますから、保険料はご本人が市町村に直接支払うことになります。 一般には、一定額以上の年金を受給している方は、年金から天引きになりますが、65歳になってすぐの年度は、その処理がまだできませんから、ご自分で支払う必要があります。金融機関に行って紙の納付書で支払うか、口座引き落としの手続きをして自動で支払うかになります。口座引き落としの手続きにも時間がかかりますから、おそらく最初の支払い分くらいは納付書払いになるかもしれません。

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  • okvaio
  • ベストアンサー率26% (2017/7726)
回答No.2

65歳以上の人の介護保険料は、市区町村が原則として年金より天引き となっていると思います。 自動払込みのハガキが送られてくると言うことは、年金から天引きが できない状況かと思います。 介護保険料の徴収方法には、「特別徴収」と「普通徴収」の2種類があり、 年金受給開始年齢である65歳以上で、年間18万円以上年金を受給している場合には、基本的に「特別徴収」(天引き)での支払いになるようです。 特別徴収の場合、年金支払いのタイミングである2カ月ごとに、支払われる年金の額から天引きされます。 一方、「普通徴収」は、納付書によって、役所や銀行、コンビニなどで納付するか、口座振替を利用する方法です。 年金受給額が年18万円以下の場合、また年金の繰下げ受給を選択した場合には、65歳以上でも特別徴収ではなく、普通徴収の扱いとなるようです。 確認して下さい。 尚、詳細については、介護保険被保険者証の発行元(当該市町村)に 確認して下さい。

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  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22063)
回答No.1

自動払込みにする必要はありませんが、できれば、自動払込み(口座振替)が便利です。自動払込みにしない場合は、毎回支払いの手続きが面倒になります。いずれにしても、支払わなければいけません。

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