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勤務先で年末調整を受けられなかった場合
前の勤務先の源泉徴収票が間に合わなかったため、今の勤務先で年末調整を受けられなかった場合は、自分自身で「確定申告」を行えば問題ないのでしょうか?
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考え方が逆です。誰でも確定申告をするのが原則であって,給与所得だけしかない人は例外的に年末調整だけでもかまわないのです。 つまり年末調整をした人もしていない人も確定申告をすることは当然にできます。年末調整をしていない人は上記の例外に当てはまりませんから,確定申告をするのが必須です。 確定申告をするときは,その年のすべての所得を申告してください。
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- tzd78886
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今の勤務先で年末調整できないのであれば、確定申告せざるを得ません。しない場合は多くの場合本来戻ってくるはずの金を受け取れないことになります。なお、年末調整だけで確定申告する必要ない人というのは、収入が給料だけの人に限られます。それ以外に収入があるような人や控除対象が多い人はどこまでやってくれるかは会社次第なので、できない場合は自分で確定申告することになります。その場合は年末調整した証明書を今の勤務先から受け取ってください。すぐに発行されるとは限らないので、今年最後の給料が支払われたらすぐ申請したほうがいいです。「今年の勤務に対する給料」ではありません。
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ご回答、ありがとうございました。
- tokohay
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そういうことになります。退職したわけではない場合は、来年の住民税は、給料から控除されません。役所から請求書の振替用紙が郵送されます。6月頃。
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年間の総収入で所得税は確定されることになります 会社でできなかった場合は 確定申告になります 前職の源泉徴収票+現在の源泉徴収票=合計の収入 合計の収入で所得税が決定します これまでに支払った所得税を差し引き 多く払っていれば還付され 少ない場合は追徴課税になります 国税庁のHPから確定申告が作成できます 印刷して提出すれば簡単です そのまま郵送することも出来ますし、フェリカなどの端末があれば そのまま送信も出来ます。 国税庁の 「確定申告書等作成コーナー」はこちらです。 https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl 指示通り入力すればそれほど難しくはありません 「決定」を押さなければ何度もやり直しも出来ますので 利用をお勧めいたします。
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会社を退職した場合、年末にその企業で年末調整を受けることができません。 そのため、「転職先で前職分の収入も含めて年末調整をしてもらう」か「自分自 身で確定申告をする」かのどちらかの手続きをする必要があります。 どちらの場合も、前職の源泉徴収票がなければ手続きができませんので、 前職の源泉徴収票が間に合わず、転職先で前職分の収入も含めて年末調整ができない場合は、前職分の収入は確定申告をしてください。
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syakurekappa1様 ご回答いただき、どうもありがとうございました。 心より感謝申し上げます。
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f272様 ご回答いただき、どうもありがとうございました。