• 締切済み

店舗シャッターを勝手に電動式シャッターに替えた

以前の手動式シャッターは、長年の開け閉めで巻き込みが甘くなり、出入りには支障はありませんでしたが、若干ずり落ち気味でした。 前回の大規模修理時に、当時の理事長に世間話程度ではありましたが、 「シャッターがずり落ちる。手動式シャッターは重たく開けるのに苦労する。全額自己負担で電動式シャッターに換えたい。」 その旨を伝え、理事会の承認を得ることなく(工事期間中、理事会は行われませんでした)、全額自己負担で電動式シャッターに取り換えました。 12年余りが経過し、2回目の大規模修理が行われました。 理事会より、店舗シャッターは共有部分であるため、電動式シャッターから手動式シャッターに原状回復すか、月額4000円支払うか選択を求められました。 理事長は当時とは交代していますが、理事はほぼ同じメンバーで、私が電動式シャッターを開け閉めしていることは皆が知っていました。また全額自己負担の電動式シャッターの使用料月額4000円は私にとりましては法外な金額で納得出来ません。 今さらなぜ、です。 国土交通省第2章第7条2のニ「玄関扉及びシャッターは、錠及び内部塗装部分を占有部分とする。」 また、「シャッターについてはすべて占有部分とし、利用制限を付すことも可能である。」 とあります。現電動式シャッターは全額自己負担、今後のメンテナンスも当然自己負担で行います。シャッターには何の加工もしておりません。鍵穴があるかないかの違いだけで他の3つの店舗と同じです。 「内部塗装部分は占有部分」でも手動式シャッターに取り換えたなくてはいけないのでしょうか。 もしシャッターすべて(利用制限付き)を占有部分とするにはどのような条件が必要でしょうか。 教えて下さい。お願い致します。

みんなの回答

回答No.2

前の理事長との話を言うと、現理事長は  私は言質を取られる愚者ではない、と思うかもしれません。 管理組合に対して、許可を得ず共用設備を改変したことは  損害を賠償をしなければなりません。  それは、見栄えば悪いとか、異音がするとか   電動になった為に発生した損害(電気代など)を超えません。 逆に 管理組合に対して、古い手動式シャッターで発生していた  損害(労力を要していた)を、12年前であろうと請求はできます。   時効を主張されて、払われずに終わるかもしれませんが。 訴訟するなら 電動装置+新品シャッターの高まった資産価値を請求しましょう。  その権利は、建物所有者(管理組合)の許可に依りません。   裁判官が高まった事を認めるかどうかです。 営業であって、居住権ではないようなので  不利ですが主張できる事は多くあります。

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.1

「不満があるなら民事裁判を起こしてください。判決で私が負けたら大人しく従います」と答えればいいのです。