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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:医療費控除について(保険金等の補てんがある場合))

医療費控除について(保険金等の補てんがある場合)

このQ&Aのポイント
  • 医療費控除の申請を行ったが、今年度分も申請できるだけの額に達している。加入している医療保険の対象となる病気が告知されそうで、保険金が支払われるが医療費控除はどのように算出されるのか。
  • 医療費控除の算出方法は、(1)医療費の全額から保険金等の補てんを差し引いた額と、(2)保険に該当する治療の医療費全額から保険金等の補てんを差し引いた額の二つがある。
  • 複数の医療保険に加入しているため保険金が該当する治療費を上回る可能性あり。また、保険該当外の医療費全額が既に10万を超えており、充当する場合には歯科や内科の費用まで充当されるかが気がかり。妻名義と夫名義での申請は可能か。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

医療費控除において、支払った医療費から控除する保険金等については、その治療に係る医療費のみから控除すべきものですので、保険金の方が多かったからといって、他の治療に係る医療費から控除する必要はありません。 ですから、(2)の方の認識が正しい事になりますので、大丈夫ですよ。 それと最後の部分ですが、医療費控除が控除できるのは、その本人又は生計を一にする家族等の医療費を実際に支払った人に限られますので、実際に支払っていない人の分として控除する事はできません。 しかし、現実には、誰が実際に支払ったかというのは判りにくいので、そのように申告される方もいらっしゃるとは思います。

ease2
質問者

お礼

心強いご回答ありがとうございます。 大変参考になりました。 どうもありがとうございましたっ!!