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当て逃げをして自首しました
病院の駐車場で当て逃げをしてしまい、2日後に自首してきました。 相手のナンバーを控えておらず、相手方からも被害届は出ていませんでした。 現場検証、事情聴取、上申書を提出して終わりました。 特に罰金や減点などを現時点で言われなかったのですが、今まで通り車を運転して良いのでしょうか? 上申書を書いたと言うことは後日、処分されるのでしょうか? 自分のした事が悪いのは重々承知で、 大変、反省をしております。 今後はどうなるのかが不安で、詳しい方がおりましたら、ぜひ教えてください。
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- okwavey3
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回答No.1
駐車場だから道路じゃないんで、道路交通法は一切関係ない。