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損害賠償請求の時効について。

父親が代表取締役として株式会社を経営しておりましたが、大変ずさんな経営でした。勤務実態がない妻や息子に給与を長年支払っていたり、その親族の携帯電話代を会社が支払っていました。 上記の話は2009年から2014年迄の間の出来事で、去年に判明しました。その分の金銭を父親に請求する場合、時間が経っていて時効で請求権は消滅してしまっているのでしょうか?

みんなの回答

  • erieriri
  • ベストアンサー率48% (52/108)
回答No.4

不法行為による損害賠償の請求権の時効は、知ったときから3年です。 しかし、本件は、代表取締役としての義務違反(委任契約の違反)による損害賠償請求なので、契約違反による損害賠償請求権として、時効10年です。 新しい民法では、まだ施行されてませんが、5年となるそうです。

noname#244420
noname#244420
回答No.3

ん!? その前に、現役員(息子さんが代表者に就任していても)に「請求権」という権利はないのではないでしょうか。 毎年度、経費処理され経理士、税務署がOKを出していたわけですから、刑法、商法上の問題はないはずです。 更に親父さんの肩を持つ話をしますが、、、会社が順当に黒字経営、右肩上がりで業績が伸びて行けば良いのですが、時には赤字を出したり、突発的な修繕が必要になった時に、銀行が貸し渋りまたは高金利での貸出しか手がない時には、個人融資(個人が会社に貸すやり方)も考えておかなければなりません。 社長個人だけ高額所得者(1千万越え)にすれば、半分は税金で取って行かれます。 それを親族で分散し、8百、5百、4百と別けておけば、計1千7百でも3割ほどの納税で済みます。 多分、この手を使われたのだと思います。 どうしてもお金を取り戻したいのなら、、、利口なやり方としては、年間100万そこそこの生前遺産分与なら相続税が掛かりません。 そこから、貴方が会社に貸せば良いんじゃないんですか? 会社は、纏まったお金が入ると特別収入とみなされますので3割の所得税となります。(私だったら絶対にしません。 会社での収入の扱いは、あくまでも借入金にします。(返すか否かは別問題) 携帯電話の経費なんかは小さなモノ!(笑) 生命保険、医療、養老保険、貯蓄型の保険は如何なっていますか? 死亡保険等は、掛け捨てですが会社の万が一を考えて、現在の借金分と売掛のカバー分、全社員の給料3ヶ月分は確保出来る金額は入っておられるでしょう。 それ以外に、給料は8百で押さえておいて、被保険者を社長名義にして会社で掛け続け(この場合、全て会社に入金され個人にはいかない)いざとなれば個人名義に書き換えて、本当に個人の病気に対応するといったような手もあります。 普通、8百そこそこで、毎月5万10万の保険なんて入れないでしょう? レクサス、外車全般! これらのように減価償却が激し過ぎる物は、個人資産で 買うものではありません。 会社の経費だからこそ、法定6年償却で辻褄が合うんです。(但し、借金して買うバカな社長もいないと思いますが・・・) 貴方自身も社長に就任されたのでしたら、私が言うまでもありませんが、いろんなところに手を回しておかないと、経理士、税務署、労基が助けてくれるわけではありませんので、後々のことを考えながら経営に携わって行かれたらよろしいかと思います。

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.2

「昨年判明した」事を証明する必要があります。証明出来れば除責期限は20年だからまだ裁判に持ち込めます。 貴方が会社の株式持ち分を3%以上にした時期とか10%以上とかの結構シビアな追及が被告側からされる可能性はあり、結果「昨年以前に知り得た」として否認逃げ切りの可能性も否定出来ませんが。

noname#247406
noname#247406
回答No.1

原則として「3年間」。 具体的には、民法で以下のように定められています。 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者またはその法定代理人が損害および加害者を知ったときから3年間行使しないときは、時効によって消滅する。

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