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障害基礎年金の更新の年数は変わりますか
- 精神2級で障害基礎年金を受給している人の中には、年に一度の更新がありますが、最近は更新の年数が変わっている方もいるようです。
- 過去は2年に1回の更新だったのに、去年からは更新される年数が変わった人もいます。
- 手続きの手違いや働いたことによる影響など、理由は様々ですが、障害基礎年金の更新年数が変わることはあるようです。
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> 私は受給を始めたのは20歳を過ぎてからです。 > それに関係なく更新の年数が変わることがあるのですね。 はい。そのとおりです。 支給(受給)が始まった時期(支給開始年月)とは関係ありません。 障害年金(あとから書くように何種類かあります)は有期認定(期限付き認定)だからです。 障害年金を受けているときは、「診断書提出不要」とされない限り、1年~5年のいずれかの間隔で、必ず、更新(障害状態確認届[診断書]の提出)が必要になります。 この間隔は、最初が例えば2年だったからといって、そのままずっと2年になるようなことはありません。長くなったり短くなったりもします。 障害が非常に重いときは、更新を何度か繰り返したあと、診断書提出不要と認定されることもあります(「永久固定」とか「永久認定」などと言います)。 障害年金には、大きく分けて次のような種類があります。 年金証書(手元に必ず持っているはずです)に書かれている「年金コード番号」というものを見ると、いま受けている障害年金の種類がわかります。 年金証書の見方がわからなければ、以下のホームページをごらん下さい。とてもわかりやすく説明されています。 https://sakuya-shougainenkin.com/notice-of-determination <障害年金の種類> (あなたも、必ず「年金コード番号」を確かめるようにして下さい) ◯ 年金コード番号「1350」(障害厚生年金,障害厚生年金+障害基礎年金) ・ 初診日に厚生年金保険に入っていたとき(通常、20歳過ぎ)の障害年金。 ・ 3級のときは「障害厚生年金」だけ。 ・ 2級か1級のときは「障害厚生年金+障害基礎年金」(どちらとも出る)。 ◯ 年金コード番号「5350」(障害基礎年金[通常の障害基礎年金]) ・ 初診日(20歳過ぎに限る)に国民年金だけに入っていたときの障害年金。 ・ 2級か1級が出る(3級の状態にあてはまっていても1円ももらえない)。 ◯ 年金コード番号「6350」(20歳前からの障害での障害基礎年金) ・ 初診日(20歳前に限る)に何も年金制度に入ってなかったときの障害年金。 ・ いわゆる生まれつきの障害や小・中・高校生のときからの障害の場合。 ・ 2級か1級が出る(3級の状態にあてはまっていても1円ももらえない)。 ・ この「6350」に限り、所得制限がある(収入が多くなると年金が止まる)。 「診断書提出不要」とされたときは、年金証書でわかります。 年金証書に「診断書の種類」という欄があって、数字が書かれています。 この数字に、もし「1」があったら、「診断書提出不要」です。 (更新のあとで送られてくる「次回診断書提出年月のお知らせ」というハガキに「診断書提出不要」と書かれていたときも、これと同じです) 「更新があるのが普通」 「更新の間隔は変わることがあるのが普通」 「障害年金を受け始めた時期などとは関係ない」 結局、これが答えです。 わかってしまえば、「そういうことになっているんだな」と理解していただけると思います。
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- Kurikuri Maroon(@Kurikuri-Maroon)
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今年8月1日から、障害状態確認届(更新時診断書)の取り扱いが改正されていますが、ご存じなかったのですか? 以下のURLを参照して下さい(3つともごらん下さい)。 https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2019/20190531.html https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2019/20190531.files/01.pdf https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2019/20190531.files/02.pdf あなたの障害基礎年金の年金コード番号が 6350 ならば、特に注意が必要です。 6350 は 20歳前の傷病による障害基礎年金 といいます。 年金コード番号を、お手元の年金証書(年金決定通知書)で確認して下さい。 6350 の人は、それまで指定年の7月末日が、いわゆる更新期限でした。 その人の誕生月とは関係なく、一律に7月末日が提出日とされていました。 ですから、あなたの場合、もしも 6350 ならば、昨年7月末に更新したと思われます。いかがですか? しかし、今年の8月1日以降、指定された年のその人の誕生月に更新することに変わりました。 そのため、指定された年の誕生月が更新期限となり、更新期限の3か月前までに診断書の様式が届くことになりました。 また、それまでは提出前1か月以内のことを診断書に書いてもらうようになっていましたが、その期間が拡大されて、3か月以内のことを書いてもらえば良い、と変わりました。 さて。 更新間隔が変わることはよく起こります。1年から5年までの間隔で、短くなることもあれば、長くなることもあります。 間隔が変わる理由にはいろいろなものがあり、ただ単に「働いた」というだけではありません。 ただし、細かいことは公開されていませんので、あれこれと心配してもしかたがなく、日本年金機構の判断に任せるしかありません。 いずれにしても、更新が済んで「それまでと等級を変えない」と判断されると、「次回診断書提出年月のお知らせ」というハガキが届き、そのハガキの中で次の提出年月が示されます。 上のような改正があったため、昨年送られたハガキに書かれた内容は無効です。 あなたの場合、昨年届いたハガキに書かれた内容とは関係なく、今年8月以降に最初に来る誕生月に、更新の診断書を出すことになります。 したがって、おそらくはこういった事情により、更新時の診断書が届いたものと思われます。 もちろん、何らかの手違いの場合もあり得ますので、上で書いたことを踏まえ、必ず、年金事務所に問い合わせて下さい。 正直なところ、ネットでいろいろと質問をしても、その人その人で事情も違っていますから、正しい答えは得られないでしょう。年金事務所などの公的機関に問い合わせていただくべき内容です。
お礼
丁寧なご回答をありがとうございます。
補足
私は受給を始めたのは20歳を過ぎてからです。 それに関係なく更新の年数が変わることがあるのですね。
お礼
詳しく教えて頂きありがとうございます。 今後も参考にさせて頂きます。