障害者年収2百万。所得税0になるかも?住民税は?
こんばんわ。(;^ω^)
自分は、障害者雇用で時給1350円ではたらいていて、
現在、年収200万ぐらいで課税所得が60万ぐらいです
この60万の課税所得に対して5%の税金がかかるので
3万円ぐらい税金がかかっているはずです。
玉木さんが178万までがんばって控除枠を引き上げられなかった
としても自分の3万ぐらいの所得税がゼロになるには
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現状だと、
583,200+480,000 +270,000 = 1,333,200 円
の控除があります
2,000,000 - 1,333,200 = 666800
なので
66万7000円ぐらい。
67万から70万ぐらい現状よりあがる。
つまり
48万 → 115万~118万
ぐらいにしてもらえれば自分は所得税非課税になるということ
なんですかね?
つまり、自分の勝利条件としては48万に+70万が勝利条件
玉木さんの野望としては178万なので+130万
玉木さんのオーダーの半分のオーダーがとおれば
わたしが年間で収めている所得税3万円(月額2500円)
がかからなくなるのでしょうか?
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収入計算
時給: 1350円
労働時間: 6時間/日
稼働日数: 20日から21日
年収の計算
月収 = 時給 × 労働時間 × 稼働日数
月収 = 1350円 × 6時間 × 20日 = 162,000円(20日稼働の場合)
月収 = 1350円 × 6時間 × 21日 = 170,100円(21日稼働の場合)
年収の計算
年収 = 月収 × 12ヶ月
年収 (20日稼働) = 162,000円 × 12 = 1,944,000円
年収 (21日稼働) = 170,100円 × 12 = 2,041,200円
課税所得額の計算
所得控除の計算
給与所得控除: 年収が180万円を超える場合、給与所得控除は
給与所得控除
=年収×30%+80,000円
給与所得控除=年収×30%+80,000円
年収が1,944,000円の場合:
給与所得控除
=1,944,000×0.3+80,000=583,200円
年収が2,041,200円の場合:
給与所得控除
=2,041,200×0.3+80,000=688,360円
基礎控除: 基礎控除は48万円です。
障害者控除: あなたが精神障害者であれば、
27万円の障害者控除が適用されます。
課税所得額の計算式
課税所得=年収−(給与所得控除+基礎控除+障害者控除)
課税所得の計算
20日稼働の場合:
課税所得=1,944,000−(583,200+480,000+270,000)=610,800円
21日稼働の場合:
課税所得=2,041,200−(688,360+480,000+270,000)=602,840円
結論
月収:
約162,000円(20日稼働)
約170,100円(21日稼働)
年収:
約1,944,000円(20日稼働)
約2,041,200円(21日稼働)
課税所得額:
約610,800円(20日稼働)
約602,840円(21日稼働)
■適用される税率
20日稼働の場合
=(610,800×0.05)−0=30,540
21日稼働の場合
=(602,840×0.05)−0=30,142
結果
20日稼働の場合の所得税: 約30,540円
21日稼働の場合の所得税: 約30,142円
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現在、
給与所得控除: 年収が180万円を超える場合、
給与所得控除は
給与所得控除
=年収×30%+80,000円
給与所得控除=年収×30%+80,000円
なので、
年収が1,944,000円の場合:
給与所得控除
=1,944,000×0.3+80,000=583,200円
年収が2,041,200円の場合:
給与所得控除
=2,041,200×0.3+80,000=688,360円
給与所得控除が58万か68万ぐらい
基礎控除が48万
障害者控除が27万
それで控除合計が、135万か145万です
これを所得額からひいて、課税所得が60万ぐらいになっていました
調べたら国民民主の案は、
具体的には、
基礎控除を48万円から123万円に引き上げ、
給与所得控除の55万円を維持することで、
非課税となる収入の上限を178万円に設定するという案
だそうです。
この場合だと、所得控除額が208から218
となり自分の年収額を超えます。
そうなるとわたしは再び所得税非課税世帯になりそうです。
( ・`ω・´) しかし、住民税については所得額200万ぐらいあれば
住民税非課税世帯にはできないですよね?
お礼
回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。 年収150万ということに対してどうしようもなくダメだという認識のようです。 自分はそこも少し違います。